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15歳になるまで無戸籍で生活してきた子(両親ともに消息不明、現在は一人
15歳になるまで無戸籍で生活してきた子(両親ともに消息不明、現在は一人で生活中)がいたとして、 戸籍を得るためには家庭裁判所で就籍届けを受理してもらう必要があると知ったのですが、 現在戸籍が無いということはどのように調べられるのでしょうか?そして戸籍を得るまでにかかる時間はどの程度なのでしょう? また、15歳まで無戸籍で生活(その間義務教育も全く受けていない)してきたことに対して、その事が発覚した際に、無戸籍者本人が何らかの罰則を受けるということはありますか?
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人は全くの一人では社会に存在できません。就籍を意識するということは、戸籍の概念、戸籍がないと困ることについて知恵をつけた保護者が必ずいます。 その保護者が家裁に就籍許可を申立てます。その申立ての中で現在戸籍が見つからない状況を説明するわけですが、その説明が理に適っており、申立ての理由があると家裁が認めれば就籍を許可する審判が下されます。 従って、周囲の誰もが気づかなかったが実は真実の戸籍があったということもありえます。というより、現在の日本ではその方がむしろ自然です。 参考URLは、成人ですが身元を証明する手がかりが何もなかった男性に就籍が許可された事例です。 罰則について。 戸籍法に罰が定められているケースは、 虚偽の届出、不正な戸籍謄本等の閲覧・取得、正当な理由のない届出の遅滞、市町村長が届出を受理しない場合 に限られます。子は自分の出生を届出る義務も行為能力もないので、罰を受けることはありません。
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- toka
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No.1の補足拝見しました。 1.ある程度過去の記憶がしっかりしている場合でも警察のお世話になるのでしょうか? これについては以前同様の質問に答えた覚えがあるのでURLを出します。 http://okwave.jp/qa/q5591567.html 不審者や家出人の保護、移送も警察官の職務の一つです。 2.これまで身分証を持たずに生活してきたため、裏で他人の身分証を買って使用するなどしていた場合、 そのような行為についても調べられて罪に問われるのでしょうか? 例えばタスポを買ったり盗んだり拾ったりして不正使用すれば窃盗なり拾得物横領なり何らかの罪にあたります。そこから足がつき、警察に補導され、身よりがないとなると、少年は刑務所ではなく児童自立支援施設に送られ、その施設の長が保護者となり、自立に向けて生活指導をします。 p.s.全くの一人で生きてきた少年は、自分を15歳と認識できないので、質問にあるような想定はやはり少々無理があるような気がします。
お礼
詳しいご説明をしていただき、本当にありがとうございます。 警察を通じて、適切な施設から自立していくのですね。 なぜ自分が15歳であると認識しているのかまで考えていませんでしたが、過去の記憶も無戸籍者として新たに戸籍を作る上で重要であるということがわかりました。参考にさせていただきます。
補足
非常に参考になるお答えをいただき、ありがとうございます。 罰則についても、戸籍が無かったことに対しては罰を受けることが無いと知り安心しました。 参考URLも見させていただいたのですが、この男性の場合、記憶喪失ということで警察による身元捜査が 行われていますが、ある程度過去の記憶がしっかりしている場合でも警察のお世話になるのでしょうか? これまで身分証を持たずに生活してきたため、裏で他人の身分証を買って使用するなどしていた場合、 そのような行為についても調べられて罪に問われるのでしょうか? 15歳なので保護者の責任ということになると思いますが、そもそも保護者が存在しない場合は どうなってしまうのでしょう?