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海外で卵子提供を受けて出産

お世話になります。 知り合い(女性)が海外にいて、卵子提供を受け出産。 今度、日本の自分の戸籍に子供を入れるために来ると言ってました。 海外の病院の出産証明は持ってくると思うのですが 病院から卵子提供を受けた事などが書かれてない場合 黙って?出産届けを出せば受理され、 実子として扱われますか? 多分本人はそう希望しています。 また、後で発覚した場合、罰則などありますか? 日本の現状はどうなんでしょう? お礼など、少し遅くなります。 よろしくお願い致します。

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  • saregama
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回答No.2

>日本の自分の戸籍に子供を入れるために来ると言ってました。 母のみが来るのですか? 子が一緒に来るなら子のパスポートが必要ですが、出生国のパスポート又は父親の国籍のパスポートを取得して来るのですか? 海外で生まれた場合でもし外国籍をも取得する場合、出生日を含め3ヶ月以内に日本側の出生届(国籍留保の署名捺印入り)を出さなければ、出生に遡って日本国籍を失うので、3ヶ月を超えるともう日本側の出生届は受理できません。アメリカやカナダなど生地主義国で生まれた場合、夫が外国人である場合などです。 >海外の病院の出産証明は持ってくると思うのですが 外国の病院が発行した出産証明は証明書としては使えません。 外国の公的機関が発行した出生証明書と和訳が必要です。 >病院から卵子提供を受けた事などが書かれてない場合黙って?出産届けを出せば受理され、実子として扱われますか? 扱われます。母に法律上の夫がいる状態なら夫婦の嫡出子になります。外国の出生証明書に別の父親姓名が書いてあっても関係ありません。但し母の離婚後300日以内の出産であれば前夫との嫡出子ということになります。 それ以外は非嫡出子です。父から認知されれば父欄に姓名が載り、認知されなければ空欄のままです。外国の出生証明書に父親姓名が書いてあっても関係ありません。昔は非嫡出子は戸籍上は男・女と記載されましたが、現在は嫡出子と同じに長男(二男)・長女(二女)と記載されます。 >後で発覚した場合、罰則などありますか? >日本の現状はどうなんでしょう? ありません。日本では出産した母こそが法律上の母親であって、もし卵子提供者が母と訴えて来ようが認められません。民法が卵子提供を想定していないためです。 だからもし代理母出産で日本人女性の卵子を使ったとしても、 それは実子とは認められません。 出産した代理母こそが母親ということになります。

nakaguchikko
質問者

お礼

出産より3カ月以内で、子供と来ます。 子供もパスポートはあります。 証明書は確認が必要ですね。 日本では出産国の領事館で聞いてほしいと言われてましたが、 色々教えて頂き安心しました。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • trytobe
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回答No.1

日本では、まだ夫婦が揃ってない状態での子どもは、実子(嫡出子)ではなく、単なる「子」(婚外子)として記載されてしまいますよ。 そもそも、その子は何者か、なぜ海外で出産したのか、父親は誰なのか、父親はその女性と婚姻関係にあるのか、などで、役所・役場の窓口は大騒動になりますよ。 また、海外とひとくくりに書かれていますが、国によっては、子の国籍は出生国の国籍、という国もあれば、日本のような母親の国籍、という国もあれば、国によってバラバラです。その整合性があってないと、アメリカ・日本の二重国籍はよくあるもので子が将来選択できますが、無国籍になっては子の将来がまったく見通せなくなりますよ。 出産する前に周到な準備をしておかないと困る問題なのに、いまさら質問されても困るどころか、マズいですよ、としか言えません。

nakaguchikko
質問者

お礼

アメリカに在住しています。 色々教えて頂き有難うございました。