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社会保険/厚生年金/住民税の算出について
社会保険/厚生年金/住民税の算出について 平成21年4月に新卒入社した会社を10月に会社都合退職し、 平成22年の4月5日にアルバイト雇用で一般企業に転職しました。 新しい会社での給与は20日締めの当月25日払いで、5月の給与分から社会保険と厚生年金が引かれますと経理担当の方から伺いました。 前の会社は約半年程の勤務なので、この場合今年度の社会保険や厚生年金はどのように算出されるのかがわかりません。 また今年から住民税が加算されるのですがその辺りの金額も前年度の収入によって変わってくるのでしょうか。 教えていただければ幸いです。 宜しくお願い申し上げます。
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□住民税についてですが、 今年6月~来年5月に支払う住民税は、 前年度(平成21年1月~12月末)までの収入に対して課税されたものです。 tamasuke1205さんの場合は、 昨年の4月~10月までにあった前職の給与収入が対象になります。 本年度(平成22年1月~12月末)までの収入に対しては、 来年6月~再来年5月に支払う住民税になります。 □社会保険についてですが、 5月給与から控除される健康保険と厚生年金は、 今の勤務先の雇用契約上の1ヶ月の給与で算出されます。 算出方法は「時給×雇用契約時間×所定就労日+月額交通費=報酬月額」となり、 報酬月額によって控除される保険料の等級が決まります。 ※健康保険と厚生年金は、年に1度、4月・5月・6月の給与で等級の見直しを行います(算定)。 ※それ以外の月でも給与が連続して大幅に変動する場合も見直が行われる場合があります(月変)。 □まとめると、 住民税は昨年の収入に対して課税されたものを今年支払う。 社会保険はこれから勤務される会社の雇用契約上の1ヶ月の給与によって決まる。 ということです。
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- simotani
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厚生年金や健康保険の料率は、旧会社の算定基準を無視します。 新会社の見込み給与で判定します。 住民税は旧会社の分だけで計算して、今月中に請求書が来ます。 尚昨年の12月迄に払った国保と年金に生保等は申告していれば控除対象です。 この申告は税務署に今年の確定申告として行う(所得税がかなり戻る)か 住民税申告として市町村の税務課に行います。
- KOKUDOUDOU361
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こんにちは。 今ちょっと資料が手元にないのですが、住民税は21年の456で算出されると思います。 みなし・・・で決められると思います。 つまり働いていたと仮定して、や、働いていた時のデータが優先されると思います。 ざっと書いてしまうとこんな感じです。