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占有権がある間の建物内の物の取り扱いについて教えてください
色々と調べて、占有権そのものは概ねわかったのですが、下記のような事態ではどのように対応したらよいのかお教えください。 自分の店舗をしばらくの間怪我などで不在にしている時に、勝手に店員に店舗を占拠(占有)されました。明け渡しの裁判を行っている間は私は占有権が相手方にあることにより店舗内に入ることができなくなり、店の維持管理ができなくなってしまいました。数年争った結果和解で店舗の明け渡しが実現しそうなのですが、合意書を取り交わす前に店舗内の現金類や(ここの点は現時点では推測)備品が持ち出され(これは近所の店主が見ていて教えてくれました)、動植物の維持管理もなされないまま放置され、無価値になってしまいました(外部から見える)。この場合の損害は泣き寝入りになるのでしょうか。それとも、明け渡しの不満がある場合まだ合意書に署名捺印もしていないので、和解を中止することも可能なのでしょうか。占有権があるおかげで、居座ったもの勝ちみたいで釈然としないのですが、さらに追い討ちかけて盗まれることまで黙って見過ごさないとだめなものかと、とっても悩み困っています。。 どうか皆様のお知恵をいただきたく宜しくお願いいたします。
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お礼
早速のご解答ありがとうございます。 店員には賃貸契約は行わず、不在の間がどれぐらい長引くかわからなかったので、少しの間は様子を見る為に現状のまま営業を続けられるようにと指示をしただけに過ぎませんでした。 合意書に原状回復費用の件含められるか検討して進めてみます。 なかなか法的なことわからないことが多く、困っていたので助かりました。ありがとうございました。