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ボイラー二級取得は

初めまして。二級ボイラーの資格取得を考えているものです。 受験資格が明確に分かりませんでしたので質問させていただきます。 「6ヵ月以上の実地修習を経たもの」は実地修習結果報告書の写 「ボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後4ヵ月以上小規模ボイラーを取り扱った経験があるもの」はボイラー取扱技能講習修了証の写 とあるのですが、貫流ボイラでも6ケ月以上の実務があればよいのでしょうか? また会社の先輩が言うには「ボイラー取扱技能講習」は必須だとのことですが、昔と今現在では条件が違うのでしょうか? お分かりになる方がいましたら教えてください。

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回答No.1

2級ボイラー技士試験の受験資格は、 イ 学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、ボイラーの取扱いについて三月以上の実地修習を経たもの ロ ボイラーの取扱いについて六月以上の実地修習を経た者 ハ 都道府県労働局長又は登録教習機関(法第七十七条第三項 の登録教習機関をいう。)が行つたボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後四月以上令第二十条第五号 イからニまでに掲げるボイラーを取り扱つた経験があるもの ニ 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習を修了した者 となっています。 六月以上の実地修習は、取扱経験ではありません。労働基準監督署に、6月間の実地修習の計画書(誰が講師で、その人は*級ボイラー技士資格を持っていて、4月は構造、5月は燃料と点火・・・など、6ヶ月間の教育計画をたてたものを、提出し、許可を受け、日々の実績を記録して、実地修習終了後にまた労働基準監督署に提出して、審査を受けようやく得られる大変なものです(石炭炊きボイラーの名残です)。 で、これは今の時勢にあっておらず、たいていは、ボイラー実技講習ですまします。 ボイラー実技講習を受けると、すぐに2級ボイラー技士の受験資格が得られます。 ボイラー取扱技能講習は、いわゆる小規模ボイラーの取扱資格です。 ボイラー取扱技能講習の修了者は、貫流ボイラーの場合は、 小規模ボイラー 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。) で、小型に入るもの ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が三百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。) 以外であれば、取扱経験として認められます。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。 お礼をお伝えするのが遅くなり申し訳ありませんでした。 そういうことだったんでっすね。 納得しました。 私には少し高い講習料ですが取扱技能講習を受けます。

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