- 締切済み
教えてください
どなたか教えてください。 今、個人事業主で2つの業種(飲食業 建設業)をしています。 片方に専念するために片方を廃業使用と思います。 この場合の届けは、廃業届けを出して、新たに開業届けを 出した方が良いのでしょうか? また、申告書の屋号が、今回辞めようとする方なのですが、 あまりに、業種とかけ離れた名前の為、 この屋号と言うのを変更して、継続というの形もできるのでしょうか? 今まで、各種申告書等には、業種 飲食業(建設業)と 書き込んでいました。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1
・ 開業・廃業の届出は不要です。 ・ 確定申告書及び決算書の業種、屋号欄を正しく記載してください。 ・ 最近の税務署の業務は、大雑把になっていて、屋号や業種の訂正入力があまり行われていません。 ・ 来年の申告書が届いたときに、印字されている内容を確認して、訂正されていなければ電話で所轄税務署に連絡して直してもらってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 これと言った手間は、かからないのですね。 とても助かりました。