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就労支援について
就労継続支援A型、B型と 就労移行支援の違いがわかりません。 A型、B型は期限がない事 就労移行支援、A型は年齢制限があること はわかるのですが、 他に違いや特徴があれば教えてください。
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文章で書くと複雑になってしまいますので、箇条書きでまとめてみました。 以下のとおりです。 これらを踏まえた上で、もしも実際の利用を考えるのであれば、市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)などに相談なさって下さい。 ◯ 就労移行支援(きわめて施設数が少ない現状がある) (1)65歳未満の障害者が利用できる。 (2)一般就労(通常の企業など)が十分見込まれる障害者が対象。 (3)以下のような支援をおこなう。 ・ 生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供 ・ 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 ・ 求職活動に関する支援 ・ 適性に応じた職場の開拓 ・ 就職後における職場への定着のために必要な相談 など (4)利用可能期間は原則2年。 (鍼灸師・マッサージ師の資格取得を目的とするときは3年又は5年) ◯ 就労継続支援 (1)一般就労(通常の企業など)が困難又は不可能な障害者が対象。 (2)A型とB型とに分けられ、それぞれ以下のような支援をおこなう。 A型(障害者自立支援法が始まる以前の「福祉工場」に相当するもの) ・ 雇用契約を結んで利用する(きわめて施設数が少ない現状がある) ・ 最低賃金・社会保険加入が保障される(一定の作業工賃を得られる) ・ 生産活動の機会の提供 ・ 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 B型(同じく「通所授産施設」「共同作業所」に相当するもの/施設数はかなり多い) ・ 重度障害者の利用を想定(作業工賃などがきわめて低い現状がある) ・ 生産活動の機会の提供 ・ 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 (3)求職活動に関する支援などは目的としていない(就労移行支援との違い) ◯ 通達などで「就労継続支援B型の対象者」として想定されている者 (就労移行支援を利用しても一般就労ができなかった、という場合を含む) (1)就労経験があるが、年齢や体力の面で一般企業などでの雇用が困難となった者 (2)就労移行支援を利用したが、障害が重いことなどのために、就労継続支援B型の利用が適当と判断された者 (3)上記2つには該当しないが、50歳以上であるか、障害基礎年金1級を受けている者
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