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自己破産と離婚、マンションはどうなる?
- 知人夫婦の問題ですが、ご主人さまが自己破産をするかどうかで離婚を迷っています。奥様の名義で分譲マンションがありますが、自己破産した場合にマンションがとられてしまうのか、離婚ならとられないのかが疑問です。
- 奥様の考えとしては、ご主人さまが自己破産をすると住む場所がなくなるため、当分はマンションで一緒に生活をすると考えています。ただし、法的な問題はあるのでしょうか。
- また、マンションの名義も奥様に変更されているそうですが、破産後でも一緒に生活している限りマンションが財産とみなされて取られる可能性があるのか、1年以上前に名義変更されていれば問題ないのかを教えてください。
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状況がよく解りませんが、破産するにあたっていくらの借金をして どういう経緯で破産するに至ったかが重要になってきます。 もちろん破産するにあたっても、詐欺目的やギャンブル目的で作った借金を チャラにする為の破産申請なら破産審査で破産そのものを却下されますし お金を融資した側も金額が大きく、ほとんど返済していなければ 詐欺と判断して様々な調査をする場合があります。 ※融資の際に返済可能かどうか審査して、基本的に返済可能な人に融資をしてますし その不動産(マンション)が担保になっている場合も十分あるので そういう契約後に名義変更を無断でしたり売買すると その時点で契約違反になり、場合によっては詐欺という犯罪にもなります。 そして、離婚をして財産や不動産を妻名義にしていれば 基本的には元夫の借金や債務とは無関係になりますが 今回の様なケースでは「偽装離婚」によって所得を隠し詐欺を行なった。 と受け取られる可能性が高いので、融資側からそのような訴えがあれば 場合によって奥さんも詐欺で訴えられ、逮捕・有罪、という可能性も考えられます。 話を聞いているとどうも離婚する原因が借金への対応の様な気がしますし 偽装離婚に状況がかなり近い様な気がするので もしその様な目的の為に偽装離婚をして財産の確保を考えているのであれば 今後詐欺行為で訴えられたり、奥さん側も共犯者として罪に問われる可能性がずっとつきまとう生活になるので 今後はビクビクした生活が待っています。 まずは詐欺行為に値する事をしているか、してないかをよく知り 離婚も本当に離婚する必要があるか無いかが重要ですし 離婚後の夫の生活を気にするくらいなら離婚せずに2人で頑張って生きていくように説得してみましょう。 そして、知り合いの話。というのを鵜呑みにすれば 危ない香りがしているので深入りはしないようにしてください。