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主人の自己破産につき離婚を考えています。
主人が多額の借金をし、自己破産をするしかない状況にあります。 私としては、離婚を考えているのですが、自己破産の手続きを始めて完了するまでどのタイミングで離婚するのが私にとってベストでしょうか? 早めに離婚して自分のものを持ち出したほうがいいのでしょうか? そんなことをしなくても私のものは守れるのでしょうか? 私名義の預貯金はどうなるのでしょうか? あと、子どもの学資保険の契約者が主人になっているのですが、今年200万円満期になるのですがそのお金も自己破産の際には取り上げられるとのことですが、早めに解約して子ども名義の預貯金にしても守れないのでしょうか? 何度も裏切られているので主人に未練はありません。ただ、子どもの学校の都合とかで出来る限りは住んでいたいと思っています。 すみませんがご回答よろしくお願いします。
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- ramu0516
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電話で無料相談できる弁護士に相談中でまだ正式にはお願いしていませんが間に合うでしょうか? 解約した学資保険は子ども名義の預貯金なら大丈夫でしょうか?どのように保管するのがいいのでしょうか? 上の子の学資保険も満期になり子ども名義と私名義に分けて今、貯金しているのですが、私の名義になっている100万円は没収されるということでしょうか? 度重なっての質問で申し訳ございませんが教えください!お願いします。 ---------------------------------------------------------------- 上記に関してお答えいたしますが、まず次の回答者の意見も参考となりますが、同じ戸籍上及び生活を営んでいる場合には共同財産と見なされ 100万円以上の現金は全て債権者に分配されます。(生活に最低限必要とされるもの意外<高価な指輪やアクセサリー等>も処分されます。) 故に学資保険もその対象として見なされます。ですから離婚してある程度時間を置いてから(自己破産の申し立てを行って裁判所が受理したときから財産の移動等調査されます。)申し立てするほうが宜しいと思います。
- ton1115
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ご主人の借金は生活費などにあてるためのものですか? もし借金の内容がご主人個人のものだった場合、連帯保証人になってない限り奥様名義の財産は関係ありません。生活費の場合は別ですが。 あと破産申し立て半年前までに解約などした保険金などは財産隠しとみなされますよ。学資保険を解約されるなら解約後半年以上たってから破産の手続きを始められたほうがいいのではないかと思います(私も旦那の事業関係の保証人になっており主人とともに破産していますが、その時言われました)
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 借金は主人個人が遊ぶために使ったお金です。 多額の借金なので半年も待てないと思います。子供の学費も守ってやれないなんて、情けない限りです。
- ramu0516
- ベストアンサー率15% (38/252)
まず、自己破産の申請は弁護士を通じて申し立てしたのでしょうか? もしまだだった場合は、早めにご主人名義の学資保険は解約した方がいいと思います。自己破産を申し立てた(弁護士に自己破産手続きを依頼したときから)時から、財産当を他人名義にしたりすると財産隠しとみなされ債権者から追求を受けます。奥様名義の預貯金も当然没収されます。(但し、夫婦合わせて100万円以内の現金は免除されます。)この財産とは夫婦として生活し始めて出来た財産のことを言い、婚姻前の奥様個人の財産は含みません。自己破産も大事ですが、一番大事なことは免責決定を受けることが一番重要です。この免責を受けなければ借金は免除されません。離婚を考えているのであれば早めに手続きし財産分与をしその後自己破産申請をしたほうが得策ではないかと思います。」
補足
電話で無料相談できる弁護士に相談中でまだ正式にはお願いしていませんが間に合うでしょうか? 解約した学資保険は子ども名義の預貯金なら大丈夫でしょうか?どのように保管するのがいいのでしょうか? 上の子の学資保険も満期になり子ども名義と私名義に分けて今、貯金しているのですが、私の名義になっている100万円は没収されるということでしょうか? 度重なっての質問で申し訳ございませんが教えください!お願いします。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 借金は自己責任で保証人になっていない私には何の関係もないと思っていました。情けないです。