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内装工事にかかる印紙代って?

 内装工事の契約にかかる印紙代って施工業者負担のはずですよね?  税務的には「工事請負契約」の意から「文書(契約書等)を作成した側が収入印紙を貼付け、契約時に消印して納税」となるのが常識と思っていたのですが、施工業者より印紙代を請求されてしまいました。    印紙代は施工業者負担になるのでしょうか?  それとも私の認識が間違っているのでしょうか?    契約が間近に迫り、大変困惑しております。  どなたか、ご教授くださいましたら幸いです。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

印紙税法 (納税義務者) 第3条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。2 一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。 このように、契約書などの場合は、契約の当事者双方に印紙税の納税義務がありますから、2通作成する場合は一通づつ、一通作成する場合は折半で負担することになります。 力関係によっては、一方が負担する場合もあります。

okattesabo
質問者

お礼

非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。 コチラの負担分のみ、準備しておきたいと思います。

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

双方が契約書の「正」を持つ契約形式のときは、双方が印紙を負担し、注文書形式のときは発行者が印紙を貼るのが一般的だと思います。 ただし、契約行為の中には、印紙をどちらが持つということも含めて約束をするケースもありますから、必ずしも上記が正解とは限りません。 注文書側の立場の「強み」で、「受注者側の印紙負担」を発注条件や発注慣行にしているケースも良くあります。 気になるようでしたら、とぼけて「他ではいつも発注者さんが印紙を持ってくれていたのですが・・・」と再確認してみて、「受注者持ちだ」と言われたら、それに従うか、契約を断るかどちらかでしょうね・・・。

okattesabo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 妥協しなければならない部分もあると思いますので、法的に問題なければ、ご回答を参考に検討したいと思います。

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