• ベストアンサー

契約内容を実現することが不可能な契約の効力について教えてください。 

契約内容を実現することが不可能な契約の効力について教えてください。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.3

1.契約内容が不法行為の場合(例:殺人)  契約そのものが無効です。 民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 2.明らかに実現不可能な内容の場合(例:これができたら1000万円あげる)  普通の人が日常会話で1000万円あげると言っても、聞いてる相手が「これは無理だろうな」と解釈できる場合は、無効となります。  同じ内容でも孫正義さんが経営会議で言ったというような状況なら、話は別です。 93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 3.契約締結時は実現性があったが、後に実現不可能となった場合  相手方は契約を解除する権利を持ちます。また、債務の履行を求めることも損害賠償を求めることもできます。 414条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。  4項 前3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 415条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

その他の回答 (2)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.2

ケースバイケースなので答えは出ません。(不可能というのがあまりにもあいまいすぎて) 「不可能」の理由と当事者間の関係や事情などが深く関わってきますからね。 たとえば違法行為を行う契約であればその契約自体が無効になるでしょうし(物騒な話ですが××を抹殺する・・・とか)、契約の時点で一方が「不可能である事実を知らされずに契約した」場合、それが無効になることもあれば有効になることもあります。 例えば売買契約が行われた・・・「100万の契約を専務取締役」など経営に携わるであろうと推測される役職の人間が「80万までなら下げられる」として契約したとします。しかし社内規定では専務取締役の値下げ権限は契約金額の10%までだった・・・ということで決裁裁量を超える値引きでの契約であった。このため後日、契約無効を主張した・・・この場合は通常で考えれば「取締役」という肩書きは経営権があると判断しますから契約が有効であるとされる可能性が高いですね。 このように契約という言葉だけで効力について語ることは不可能でしょう。 常識的に考えてだれが考えても不可能な契約ならそれを真に受ける方がおかしいってことにもなりますからね。 「世界一周旅行が1万円」なんてありえないですよね?これを真に受けて裁判したって結果は見えています。 これは極端すぎるとしても「ハワイが9999円」ならありえるでしょう。キャンペーンの一環として採算度外視で宣伝目的で行ったなんてケースがよくありますからね、実際の旅行で10万かかってそれを会社が負担したとしてもニュースでこれが取り上げられれば10万以上の「宣伝価値」があったことになりますから。 で、仮にこのときに申込者が「キャンセルしたい=申込者の旅行の実現が不可能になった」場合に申込者が代金の返還を要求できるかといえば「できない」でしょう。こういった格安の旅行などは「キャンセルできない」という契約になっていることが多くあらかじめ承諾していたと考えられます。でもゴネてキャンセルできないのは「無効」であると主張してもこれまでの経緯を考えれば返金しないくても問題なしとなるでしょうね。 結局効力について「有効か無効か」ということでもめた場合、裁判で判断を仰ぐしかないというのが結論ですね。 日本の法律は「解釈」によって白が黒にも変わるもの。だから1つの物事に対して白黒つけるなら裁判するしかありません。

kbgn1129
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

契約しなきゃ良いだけのことです。 実現不可能を承知の上で契約し、中途で、矢張り無理ですと、変更を求めた場合、契約不履行は、債務不履行と言う事で、履行遅滞・履行不能・不完全履行などの責任を追及され、告訴まで発展を承知することです。 賠償責任を負うことになります。

kbgn1129
質問者

お礼

ありがとうございました。