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契約書 誓約書 効力
自営業を初めて8年位になります。今は6名で仕事をしていますが、一番信頼し、頼りにしている従業員に、お金、仕事の流れ全てを教えてほしいといわれました。一緒に頑張って行こうという気持ちなのか?彼女も自営で始めよういう気持ちなのか分かりません。本当に一緒に今後仕事をしようと思ってくれているなら、教えてあげたいと思っていますが、不意に落ちないこともあります。 彼女が本当に一緒にしていく意思があるかないかを、契約書や誓約書などで確認したいのですが、契約をするとしたら何年契約まで出来るのでしょうか?また契約は出来なくても誓約書など書いてもらうことは効力があるのでしょうか?
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- m_inoue222
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#1です 書き忘れましたが 昔からお店に貢献したりした従業員には普通「のれん分け」と言う名前でのノウハウ譲渡のシステムすら有ります http://ha6.seikyou.ne.jp/home/osarukun/zatuwa5top.htm 力餅食堂は8年勤務... これも経営者の一つの姿でしょう
>彼女が本当に一緒にしていく意思があるかないかを、契約書や誓約書などで確認したいのですが 誓約書を作成した時点で一緒に頑張っていく意思があっても、後に心変わりすることもあるのではないでしょうか? 日本国民には公共の福祉に反しない限り職業選択の自由が憲法で保障されていますから、仮に契約書や誓約書を作成しても彼女が貴方の会社を辞めて自営を始めるという、職業選択の自由を妨げることは出来ないと思います。
一緒に頑張っていくことと、内情を教えることは次元が違います。 従業員はあくまで従業員です。感情は抜きで考えるべきです。 後で大変な裏切りが無いとは限りませんよ。 また一緒に頑張っていく約束を取り付けてもなんの意味もありません。 相手の気が変わればそれまでのことです。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
信頼しているなら信じて教える 信頼していないなら断れば良いだけ 「書類を貰えば教える」では信頼していないのと同じ事 教えなければ良いだけでしょうね 信頼関係と書類とどちらが有効なのか? 書類が有っても裏切られれば腹いせに何らかの報復ができるだけの話でしょう なんか生臭く感じます >一緒にしていく意思 経営者と労働者の関係なのでは? 共同経営や利益の分配をされている関係ならそう言っても良いとは思いますが... 誓約書を貰ったところで現実には役には立たないでしょう