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強姦とかって、容疑者が被害者に恋心がある・なしでは刑罰に差が出たりしますかね?
こんにちは。 素朴な疑問なんですが 強姦とかって、容疑者が被害者に恋心がある・なしでは 刑罰に差が出たりしますかね? 最近やっていたニュースで、学校内での準強制わいせつの 容疑者が「恋愛感情はまったくなかった 非力そうだから犯行に及んだ」と供述してました。 個人的には「好きで好きでしょうがなかった 気持ちを抑えられず犯行に及んだ」 の方が印象としてはまだマシなのですが、、、 ご意見頂けると嬉しいです。 宜しくお願い致します。
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- superjiro
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はじめまして。 婦女暴行は如何なる場合においても刑法に基づき処罰されます。 これが強姦だけではなく殺人にまでになった時はその刑も重くなります。 つまり相手側が被害届けを出すか示談で済ますかに関わって来ますからそれに対して警察がどのような対応をするかで起訴か不起訴になるわけです。 質問者様が仰った個人的な感情で犯行に及んでしまった場合はそれがどのように相手に伝わるかで傷つく度合いも変わってきます。 しかし、刑事処分での責任としては裁判官の判断に委ねられますから 公判中や被害者への謝罪等において反省の色や誠意を怠らなければ判事の印象も寛大になるかもしれませんね。 どちらにせよ、女性にとって強姦は非常に怖いことなので乱暴をするようなことは男性として見っともいいことではありません。
- lirakko3g
- ベストアンサー率32% (252/769)
恋心のある・なしだけでは、直接的には量刑に差は生じないと考えます。 なぜなら 被害者である女性からみれば犯罪者の身勝手な理由で行為をされることに変わりなく、経済的な犯罪と違って被害の回復も不可能です。 そのうえ知人・顔見知りであったがためにかえって心の傷が深くなる、ということも考えられます。 恋愛感情があっただけで量刑に差が出てしまうと、「好かれていたらわいせつ行為や強姦をされてもしょうがない」という見方が通用することになってしまい、著しく不当ではないでしょうか。 ただし犯行の態様や具体的な事情によって差が出ることはありえるかと。たとえば 男性の好意を知った上で女性が気を持たせるような言動を繰り返していたことにより、男性が女性も自分に気があると誤認していた場合……など。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もちろんそれだけでは 量刑に差が出ないとは思います。 両方とんでもない身勝手なことだと思うのですが なんというか「恋愛感情はなかった、だけど無理矢理やった」 というのは、凄く違和感があるんです。あくまでマシという レベルですが、好きだからやったというのは理屈では 理解ができるのですが、好きじゃないけどやったというのは 理性の無い大人として駄目要素がプラスされるような… 居直っている感じが嫌でしたね。
- rin00077
- ベストアンサー率21% (117/534)
裁判官は犯情も当然考慮にいれますから、量刑に影響する場合も あるとは思います。 ただ犯情により量刑の差が大きく違うとなると、誰でもつくり話を 考えますし、特別な犯情でない以外は、それほど量刑には差はでて こないと思います。 ご質問の件でいえば、心情的なものは別にしても、法的な量刑は さほど変わらないと思いますよ。強姦は強姦です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、理由の種類で 酌量されるようなら「恋愛感情はあった」と 主張すると思うのですが その被告はさも「恋愛感情などなかったからこそ 簡単にやれた、だから無理矢理じゃない」って ともとれるんですよね。判決は出てもちろん「強姦」 として有罪になってましたが この主張がどう考慮されたのか気になります。
- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
判決に影響はあります。 女性をセックスの対象としか見ていない、単なる性欲のはけ口としか見ていない動物的行為と好きで好きで仕方なく無理矢理行為に及んだのとでは犯情においてかなりの差があるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私もおっしゃる通りの 二種類の衝動の差はずいぶん考慮されるべきだと 思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 起訴後の印象という面もやはり重要ですよね。 そうなるとやはりより身勝手である 「好きじゃないけど弱そうだから力ずくで犯行に及んだ」 というのは最悪だと思います。 感情がともなってなかったらもっと悪いだろ!みたいな。 あくまで一市民の感覚なんですけどね。