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示談について質問です。

前の質問の続きです。強姦容疑で旦那が捕まっていてまだ犯行を認めていません。女性との供述は合わないみたいで今は私の出産が近い為と旦那のお母さんの手術などがある為旦那のお父さんが解決金という形で80万だすから話しを通してもらおうという事になりました。弁護士さんももう起訴されるまで時間がない為解決金という形で相手に話しをしてみるという事になりました。まだこれで話しが終わるのかはわかりませんが女性が解決金で告訴を取下げるとなったら現金一括すぐに用意できれば示談書?みたいなのを書けばその日に旦那はでてこれますか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

    >強姦容疑で旦那が捕まっていてまだ犯行を認めていません。 回りがどう言おうが旦那にあって直接判断を仰ぎましょう。    質問者様が行かれなければ信頼できる方に本当のことを聞き出して 貰い判断を仰ぎましょう。    

回答No.3

示談ってことは、罪を認めたことになりますよ。 ただ、起訴はされないので犯罪歴ということでは付かないです。 仮に、旦那が無実であり、解決を早くしたいから示談金をはらっちゃおう…というのは良いですけど、事実か無実か分からない状況で、あなたはこれからの生活を送れるのでしょうか? 強姦をしたかもしれない旦那を今までと同じように愛せますか? 旦那が無実というのであれば、無実を信じて一緒に戦うのが夫婦と思いますが。

cinatsu
質問者

お礼

示談ではありません。認めているわけじゃなくこの件で話しが長引いてもお母さんの面倒見ていける人もいないしいつどうなってもおかしくない状態なので一日でも早くお母さんの所に行かせたい気持ちで弁護士とお父さんのほうが話し合った結果解決金として家族からという形にする事になりました。私は私でこれから彼とどうしていくか考えます。それにどうしてもこういう話は女性の証言が有利になると言われました。弁護士からも解決金の話を相手にしてみたほうがいいと言われたので…。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

確かに、強姦罪は親告罪ですから、起訴までに取り下げがされれば即時釈放されます。 示談書ではなくとも、自称被害者が警察に電話するだけでもできます。(原則、口頭でもできます。) 弁護士がいますから、示談すれば弁護士が手続きをします。

cinatsu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。起訴までに…とは23日間の留置が終了後に起訴されるか決まるのですか? 起訴されてしまえば親告罪の意味はなくなるのでしょうか?起訴後は相手側が解決金を受けとる気になっても被害届を取下げる事はできないのですか?起訴後に解決金で済ませるとなると旦那はすぐには出てこれないですか?

回答No.1

前回のトピ内容は見ていないのですが、 >旦那のお父さんが解決金という形で80万だすから話しを通してもらおうという事になりました。 解決金を出すと言うことは容疑を認めるって事にはならないのですか? 本当に無罪なら、それは無しでしょう。

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