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改めて 殺人被害者がホームレスなら刑は軽くするべきなのですか?
先ほど同様の質問をしましたが、文章の書き方がよくなかったので改めて 死刑か無期懲役か判断が微妙な殺人事件が起きたとき 被害者遺族に思いをはせ「このような刑罰では遺族の無念な気持ちは報われない。それを考慮すれば無期懲役は甘い。死刑とするべきだ」 とブログなどで意見を表明する人を見かけます。 最高裁の永山基準でも被害者感情の大小は 死刑判決を出す上での重要なポイントとなっています。 1.犯罪の性質 2.犯行の動機 3.犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性 4.結果の重大性、特に殺害された被害者の数 5.遺族の被害感情 6.社会的影響 7.犯人の年齢 8.前科 9.犯行後の情状 以上が永山基準です。 一年間に数件ホームレスのような身寄りがないと考えられる人が殺人事件のターゲットになっていますが このようなケースの場合被害者家族が法廷に現れ「愛する家族を失い、大変つらい思いをしている。 ぜひ犯人に重い刑を!」と訴えることはあまりないと考えられます。 遺族の被害感情を考慮していくことは正義のようにも見えますが、永山基準の5を考えると「家族をもち愛されている人が殺人のターゲットになった場合は刑を比較的重くすべきで、天涯孤独の人が殺された場合は前者の場合とくらべいくらかの差があってしかるべき」と言っているようにもとれます。 A 両者のように被害者の境遇が違っていた場合は刑を変えるべきなのでしょうか。 B あるいは被害者の境遇にかかわらず同程度の刑を与えるべきなのでしょうか。たぶん、こちらのほうを支持するひとが多いと思いますが、永山基準の5はおかしいと思いますか?。
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- mokemoke_z
- ベストアンサー率25% (56/218)
永山基準の5をどう解釈するか、というところだと思います。 感情的な見地から言うと、 遺族などつらい思いをした人が多いのであれば、 それもまた事件の被害の一つとして考慮し、 その分刑が重くなって良いとは思います。
- huna-huna
- ベストアンサー率5% (13/241)
基本的に永山基準は「5.遺族の被害感情」を入れた時点で間違いだと思います。 刑事裁判は、検察官が起訴した事案の事実認定を裁判官が判断する、というもので、感情はおよそ刑事裁判とは縁のないものです。 感情で左右されるような裁判は私刑以外の何者でもありません。
お礼
ありがとうございます。 深く考えさせられました。
- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
ホームレスを殺した 天皇陛下を殺した マザーテレサを殺した 凶悪犯人を殺した 90歳の寝たきり老人を殺した こどもが10人いるお母さんを殺した これらが全部人間だから同じだとはとても思えない。遺族や国民の処罰感情が大きな影響を与えて当然である!
お礼
ありがとうございます。 本掲示板の中だけで判断すれば少数派の意見ということになるのかもしれませんが、臆することなく堂々と主張していただき感謝しております。 どんな人:の部分に一般人とお書きになっていますが、 ある意味あなたは専門家ではありませんか!!
- Pintan2nd
- ベストアンサー率50% (190/374)
先のご質問で私の回答に補足を頂いていたようですので、再度回答させていただきます。 まずはご質問AとBから回答いたします。 A 被害者の境遇は量刑に影響させるべきだとは思いません。犯人の境遇や、被害者との関係は考慮されてしかるべきだとは思いますが…。 B 永山基準の5はおかしいとまでは思いません。やはり遺族の無念はある程度は考慮されるべきだと思います。 >誰を殺しても殺人は殺人です。 私は、罪を犯せば、その罪状にふさわしい罰が与えられるべきであると考える人間ですので、人を殺せば、相当の刑罰が与えられてしかるべきであると思っています。 ただ、死刑というのはたった一つしかない命を奪う刑ですから、そう安易に下す訳にもいきません。 死刑になるからには、それがやむを得ないだけの相当の事情が無ければなりません。 それぞれの事件の犯人が死刑になるかどうかはあくまで個別の事情で判断されるべきですし、実際、永山基準などと言われていますが、あくまで過去の判例の一つであって、参考にはされますが、最近では特に踏み込んだ柔軟な判断がなされているような気がします。 私個人は実のところ、被害者遺族の感情はあまり重視していない面があります。というか、犯罪の性質や動機をより優先して判断している、と言うべきですが。 やや先の回答とは矛盾するところもありますが、私の量刑判断は無差別の殺人と、金銭目的や婦女暴行を伴う殺人については特に厳しく判断する傾向があります。 そういう意味では、遺族の処罰感情よりもホームレスの殺害という事実をより重視する、と言えます。 具体的には秋田県の連続児童殺害事件については、裁判所では更生の可能性にふれて無期懲役を言い渡したようですが、私なら再犯の可能性は(多分)低いだろうという点と、本人が反省(甚だ嘘くさいが)している点から死刑を避けようとするでしょう。 遺族の処罰感情は極限まで高まっている事は承知していますが、一方で安易に死刑とするのはどうかと思っているところもあるのです。 もう一つ具体例を出しますが、八王子で書店の従業員を殺害した男には、私は死刑を下すべきと考えています。無差別殺人であり、動機が甚だ身勝手で秋葉原の事件からそれほど経っておらず社会的な影響も無視できないと考えるからです。 >遺族の被害感情を考慮していくことは正義のようにも見えますが、永山基準の5を考えると「家族をもち愛されている人が殺人のターゲットになった場合は刑を比較的重くすべきで、天涯孤独の人が殺された場合は前者の場合とくらべいくらかの差があってしかるべき」と言っているようにもとれます。 一人一人の命の重さが変わらないというのは、建前にすぎないようなところがあるのは否めません。 裁判官も人間ですから、被害者遺族の感情もある程度酌むべき事情として考慮してもおかしくはないと思われます。もちろん裁判官によっては、より遺族の感情を重視する人もいれば、そうでない人もいます。 ですが、それは他の事件(例えば被害者が天涯孤独のホームレス)と比較しての問題ではありません。あくまでそれぞれの事件で個別に事情を考慮して判断した結果という事です。 かくかくしかじかの事をすれば死刑になる、といった完全な基準があるわけではないので、量刑判断に差が出てくるケースがあるというのは致し方のないところだとは思います。
お礼
ありがとうございます。 私が先の質問で無理に回答をせかしたとしたら申し訳ありません。 (せっかくのお休みでしたのに) 法律というのは理路整然とした学問とはいいますが、それでも物理学や数学のような理路整然とした感覚とは何かが違いますね。 回答者様の思考の重さと深さを感じ取りました。 月並みな表現ですが人が人を裁くとは本当に難しいものです
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
ホームレスも大会社の社長も皆同じ人です。 人間の尊厳に優劣はありません。 運よく社長になった方と、たまたま運悪くホームレスになっただけです。 天は人の上に人を作らずです。 被害者遺族の感情は考慮しても、これが大原則です。
お礼
ありがとうございます。
- hakkei
- ベストアンサー率64% (77/120)
まずは,実際の永山判決の該当箇所を【】で示します。 【死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。】 これをご覧になればお分かりのとおり,この判決のポイントは,「各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許される」という部分です。 ご指摘の9項目は,単に各般の情状の例示として列挙しただけであって,基準ではありません。なぜなら,たしかにマスコミなどでは,「永山基準」などと云われますが,その実,どういう犯行の罪質であれば死刑に処すべきなのか,どういう動機であれば死刑に処すべきなのか,あるいはどういう遺族の被害感情であれば死刑に処すべきなのかなどについて,何も具体的なことを述べていないからです。 たとえば,よく引き合いに出される被害者の人数ですが,永山判決以後も被害者が一人であっても死刑判決は出されていますし,逆に2人以上でも無期になっているケースもあります。これはつまり,結果の重大性,特に被害者の人数は,死刑判断にあたって考察すべき大きな要素ではありますが,それだけが死刑判断の基準になるわけではなく,諸般の情状(1~9など)を併せて考察し,その罪責の重大性に鑑み罪刑の均衡や一般予防の見地から,死刑の判断を下している証左です。つまり,1~9は考察すべき情状ではあっても,基準ではないということです。 なので,たとえ遺族がいなくて,考察すべき「遺族の被害感情」が存在しなくても,そのほかの情状を考察し,罪責の重大性と罪刑の均衡・一般予防の見地からやむを得ないと判断されれば躊躇なく死刑が選択されるでしょう。 なお,私見ですが,「遺族の被害感情」は,遺族が死刑を望まないときに死刑を回避する方向でくむべき事情として考察されるんじゃあないかと思います。なぜなら,多くの場合,遺族はその被害感情は大きく極刑を望むものですから,そうであるなら当然のこととしてあまり考察の対象にはならないと思われるからです。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃるとおりなのです。 永山基準はほとんど踏み込んだものとはなっておらず 何を言いたいのだろうとあれこれ悩んでしまいました。 一般論としてインターネットで意見を表明する前に5分間ほどでもあらかじめ下調べをして議論に参加されれば建設的なものになるところなのに、いい加減な知識で議論に加わる人が多いと常日頃感じておりました。 冷静なご指摘ありがとうございました。
- sugeaho
- ベストアンサー率12% (67/551)
「ホームレスを殺した人に重い刑を!」 という人はいないとあなたは言いますが、 「ホームレスを殺した人にこそ重い刑を!」 と私は以前から言ってますよ。 普通の殺人と言うのは、お金絡みであったり、 失恋であったり、そういう感情が原因で殺すものでしょう。 見ず知らずの人を目障りという理由で殺すなんて、 私やあなたもいつ、そいつに目障りという理由で殺されるかわかりません。 そんな誰でも構わず無差別に人を殺すような人が出所して、 家の隣に住むかもしれないとしたら 気持ち悪いし怖くて今日の夜も寝られません。 人殺しはきっちりと始末しておいてほしいです。
お礼
ありがとうございます。
- katsura_de
- ベストアンサー率0% (0/0)
ほかの回答者様が質問者様に対し「家族をもち愛されている人が殺人のターゲットになった場合は刑を比較的重くすべきで、天涯孤独の人が殺された場合は前者の場合とくらべいくらかの差があってしかるべき」との部分で引っかかりをもたれているようですが、私は善意の解釈が得意ですのでこれは「心のそこからそう思っている」という意味ではなく「場合によっては悪意のある人にそのようにもとられかねないという意味」と解釈して質問に答えさせていただきます。 実は私も同じような疑問を持ったことがあります。もちろん「ホームレスの人が被害者になった場合刑罰を軽くするのは当然とか、刑罰を軽くする世の中であってほしい」という気持ちではなく「そのような考えも成り立つ」という立場です。 私は、刑事罰は被害者側の事情にかかわらずあらゆる人に同様に課せられるべきであると思っています。そういう意味からいって永山基準の5、6には反対です。あくまでも本人のしたことだけが刑罰のファクターとするべきであって、その他の犯人以外のファクターを加えるべきでないという考えです。 実はこういった部分は刑法の根幹にもかかわる重要なも問題です。 例えば同じ罪を犯した人に100万円の罰金を課しても一方が大金持ちで、一方が貧乏人であった場合痛みがまったく違うということで北欧の一部の国は刑罰の重さを変えています。多くの日本人には納得がいかないことでしょうけれどもそれが現実です。 「刑法総論」という本が各出版社からでていますので、まず「刑法総論」の入門書から読んでから議論に移られることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 どうもこの手の質問をすると「何らか方向に世の中を変えていきたい」と妙な意図を持って質問しているように取られかねません。 その辺をご理解いただけただけでもありがたいです。 単純明快なご意見ありがとうございました。
その時代の国民感情にある程度沿った判例にしなければそのときの政権維持に影響するため、国民の意向は重要なインパクトがあるとおもいます 今まさに世界大不況でホームレスが増える中、落ちこぼれを無差別に遊び半分で殺すことは殺人罪プラスアルファーの部分は逆に大きくなるはずです。
お礼
ありがとうございます。 ホームレスの殺人の場合は刑を重くすべきとの意見はこの掲示板でも複数見かけます。ただ過去に行われた現実の裁判では一般人がターゲットの場合よりも若干軽いように見えるのです。もしお時間があれば詳細を確認してみてください。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>永山基準の5はおかしいと思いますか?。 別におかしくありません しいて言えば アナタの考え方がおかしい! 基準はあくまで基準! 基準を元にいくらでも、修正可能です。 家族がいない人が犯罪に巻き込まれても (5)以外で量刑に影響するはずです。 >「家族をもち愛されている人が殺人のターゲットになった場合は >刑を比較的重くすべきで、天涯孤独の人が殺された場合は >前者の場合とくらべいくらかの差があってしかるべき」と >言っているようにもとれます。 どこにもそんな事を言っていません! アナタの勝手な捻じ曲げた解釈です。 >先ほど同様の質問をしましたが、文章の書き方がよくなかったので改めて 文章の書き方でなく考え方を改めた方がいいんじゃない?
お礼
ありがとうございます。 はじめに「被害者の境遇にかかわらず等しく刑を与えるべき」という考え方ありきで、刑が異なりそうな場合は、ほかの要因を見つけてきて”修正”を加えるというのが多少気になりました。そうなると永山基準の5の部分のみ異なっておりそれ以外はすべて同一の事件の場合は修正のしようがなくなり不平等になるのではと。はじめから5と6を無視すればすっきりすると思うのですが。
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お礼
よくわかりました。ありがとうございます。