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歯科の領収書の□□ ●●点の読み方

お世話になります。 歯科に通っていますが、領収書にある 下記の名称や点数の基準が分かりません。 検査●●点 医学管理等●●点 処置●●点 たとえば、医学管理等や処置は何にあてはまるのか、 点数はどのように加算されるのか・・・。 正しく支払ったと証明するための領収書なのに、 意味や点数の基準が分からないと意味がないので、 もしご存知のかたが入れば、教えてください。 (または、このような内容が分かるサイトがあれば教えてください) よろしくお願いします。

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回答No.4

点数は単純ではないのでとても難しいんですよ。 下記は笑気麻酔の費用がつい最近このサイトで質問されて 私が回答したものです。 これくらい複雑なので、専門で勉強しないとちょっと 難しいです。 【笑気吸入鎮静法(IS)】 平成20年4月1日改訂 解 説 1. 笑気吸入鎮静法の基本点数は、30分まで70点、30分を超える場合は、 30分区切りで10点を加算する。 なお、5歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な心身障害者に対して笑気吸入鎮静法を行った場合は、 上記の基本点数にその50/100を更に加算する。 2. 使用笑気の点数は、使用した薬剤の購入価格から40円を控除し、 残りの額を10円で除した数値とする。 (1点未満の端数は切り上げ) 3. 酸素の点数は、使用した酸素の購入価格(小数点以下四捨五入)を 10円で除した数値とする。(小数点以下四捨五入) 4. 笑気1gは20℃において0.5089リットル、笑気1リットルは20℃において1.9650gに相当する。 笑気1g当りの薬価は笑気ガスの製造元によって2種類になる。 (1)笑気ガスの製造元が住友精化(株)、小池酸素工業(株)の場合…笑気1g当りの薬価は4.10円 従って笑気1リットル当りの薬価は1.9650×4.1=8.0565円となる。 (2)笑気ガスの製造元が上記(1)の2社以外の場合…笑気1g当りの薬価は4.50円 従って笑気1リットル当りの薬価は1.9650×4.5=8.8425円となる。 5. 酸素は容積別に上限価格(消費税込)が下記のとおり定められており、上限価格未満で購入している場合はその購入価格にて償還される。 ・大型酸素ボンベ(7000リットル・6000リットル)…上限価格0.40円/リットル(離島の場合は0.60円) ・小型酸素ボンベ(1500リットル・500リットル)…上限価格2.25円/リットル(離島の場合は3.00円) 笑気吸入鎮静法保険点数計算方法 算式  基本点数+笑気従量点数+酸素使用点数=請求点数 ・基本点数…30分まで70点(乳幼児・身障者は105点)         30分を超える場合は、30分区切りで10点(乳幼児・身障者は15点)を加算する。  ・笑気従量点数=(笑気使用リットル数×8.0565-40)÷10 ※1点未満切上 上記4-(1)の場合 ・笑気従量点数=(笑気使用リットル数×8.8425-40)÷10 ※1点未満切上 上記4-(2)の場合  ・酸素使用点数=使用酸素購入価格〔酸素の購入単価(銭)×使用酸素リットル数×補正率(1.3)〕÷10 ※ 使用酸素購入価格は、計算した数値を小数点以下四捨五入し、その後、10で除した数値を小数点以下四捨五入致します。 ・使用酸素購入価格(円)= 酸素の購入単価(銭)×使用酸素リットル数×補正率(1.3) ※小数点以下四捨五入 ・酸素の購入単価=前年の酸素購入総額(消費税込)÷前年の酸素購入総リットル数 ※1銭未満は四捨五入 *前年とは1月~12月迄の期間を指し、前年の実績がない場合は直近の1ヶ月の実績数値を適用する。 但し、前年度の酸素購入単価が上限価格以上であった場合は上限価格を適用する。

summer0816
質問者

お礼

確かに難しいですね・・。 すぐ計算し、精算にうつせるのがとても不思議に感じてしました^^; (プロだからでしょうけど) ありがとうございました♪

その他の回答 (3)

  • w_i_n
  • ベストアンサー率41% (182/435)
回答No.3

全てを理解するのはかなり難しいと思います。実際、歯科医師自身やベテランの医療事務担当者でも全てを理解し切れていません。(厚労省から点数表に関しての疑義解釈が時折出されますが、厚労省の担当も理解していないと思われる時もあります) ですが、明細の分かる領収書を発行している医療機関は問題ないことが多いのではないかと思います(100パーセントとは言い切れませんが)。 未だに金額を書いたレシートだけだったり、レシートさえもない医療機関はまずいと思います(これも100パーセント駄目とは言い切れませんが)。 ※ちなみに、No.2の先生がご紹介された保険点数の解釈本、いわゆる「赤本」でさえも間違いが多くあります。

参考URL:
http://shinryo-hosyu.com/
  • _P_
  • ベストアンサー率47% (10/21)
回答No.2

簡単ではないですよ。 診療報酬は非常に難解で、その処置がどの項目に分類されるのか、どういった時に、加算できたりできなかったりするのかは、その診療内容すべてを正確に再現できないと判断できません。 歯科医院で直接、聞いたいただくのがいいと思いますが、どうしても知りたいのでしたら、下記の書籍を購入されて勉強してみてはいかがでしょうか? http://www.amazon.co.jp/%E5%85%A8%E7%A7%91%E5%AE%9F%E4%BE%8B%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%AD%AF%E7%A7%91%E8%A8%BA%E7%99%82-%E5%B9%B3%E6%88%9020%E5%B9%B44%E6%9C%88%E7%89%88/dp/4263454960

  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1636)
回答No.1

診療報酬点数です。 処置や検査、カルテの管理や薬の情報提供などに点数がきめられていて、その点数の合計×10円が病院への報酬となります。 健康保険に加入していれば、このうちの自己負担分の3割を支払うことになります。

参考URL:
http://shirobon.net/

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