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歯科診療報酬の医学管理等520点の内訳について
先日親不知が痛むために歯科にかかりました。 X線撮影の結果、その診療所では抜歯ができないとのことで、他の病院を紹介されました。 診療内容としては、 ・X線撮影 ・検査 の2点のみでした。ところが、診療報酬として医学管理等に520点ありました。(ちなみにこの他には、初診182点、検査200点、画像診断317点でしたが、これは診療内容と合致していると思います。) 下記リンクを見ると、紹介状(診療情報提供料(I))は250点で分かるのですが、あと270点が何なのか分かりません。 http://www.tokoyu-ndu.jp/koyu/hoken/20081001_hayami.pdf ご教示いただけますと幸いです。 宜しくお願いします。
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- w_i_n
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おそらく520点の中身は 歯科疾患管理料初回130点 機械的歯面清掃60点 歯科衛生実地指導料80点 情報提供料(1)250点 だと思いますので、情報提供料以外は間違いではないでしょうか。 おそらくなんですが、初診の方が来たら歯科疾患管理料初回と衛生実地指導料と歯面清掃を算定すると決めているのではないでしょうか。それでいて何かの都合でそれらが出来なくても算定してしまっていると思います。 ※余談ですが、私が以前に勤務していた医院もそういうスタイルで、院長と大げんかしました。 ○患者さんにとってみれば、やってもいないことを算定されて不幸です。 ○その医院にとってみれば、つもりつもって患者さんから不信感をもたれ不幸なことです。 これは「間違いではないか」とその歯科医院に問いただしても良いと思われます。
- w_i_n
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歯科疾患管理料初回は管理計画書を正副2枚(ふつうは複写式)作成して、説明を行いそのうち1部を患者さんに提供した場合に算定します。 機械的歯面清掃は歯周病(含む歯肉炎)がある患者にたいして、歯科疾患管理料初回(または2回目以降)を算定した場合において、歯科機器を使用して歯を清掃した場合に算定します。 歯科衛生実地指導料80点は歯科衛生士が15分以上の実施指導をおこない患者さんに文書を提供した場合に算定します。 管理指導計画書ももらわなかった、歯医者の器械で口の中の清掃もしなかった、歯科衛生士に歯ブラシ方法の指導も文書もなかったのですか?
補足
ご回答ありがとうございます。 > 管理指導計画書ももらわなかった、 > 歯医者の器械で口の中の清掃もしなかった、 > 歯科衛生士に歯ブラシ方法の指導も文書もなかったのですか? 上記3ついずれもありませんでした。 やはり請求間違いなのでしょうか? 度々恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
- w_i_n
- ベストアンサー率41% (182/435)
おそらくですが、これでたぶん合ってます。 歯科疾患管理料初回130点 機械的歯面清掃60点 歯科衛生実地指導料80点 情報提供料(1)250点 合計520点
補足
ご回答まことにありがとうございます。 差し支えなければ、併せてご教示いただきたいのですが、 1.歯石取りや歯磨き指導等が一切なかった場合でも、下記診療報酬が請求されることはあるものなのでしょうか? > 機械的歯面清掃60点 > 歯科衛生実地指導料80点 2.http://hoken.dscyoffice.net/?eid=835532 を見ると下記費用は本来は管理計画書を提供いただいたタイミングで請求されるもののようですが、次回診療時に管理計画書をいただけるようにお願いしてよいものなのでしょうか? > 歯科疾患管理料初回130点 ご教示いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。
お礼
非常に丁寧に説明していただき、誠にありがとうございました。 実は、領収書もはじめは合計金額のみ記載されたものを渡されました。 予想外に高かったので内訳を知りたくなり、その場でお願いして内訳付きの領収書を再度出してもらった次第です。 診療は丁寧で説明も明快でしたので、引き続き通院しようとその場で次回の予約もしてきてしまいました。 間違いでないか、と次回尋ねてみることに致します。 ありがとうございました。