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請求・受け取ることが出来るでしょうか?

私の実姉の死亡により、身寄りの無くなった姉の一人娘(私から見れば姪っ子)の未成年後見人を先日より正式に行なっている者です。 姉が亡くなる2年程度(入退院を繰り返した時期)前から、姉の負債の月々返済、また、姉と姪っ子の主だった生活費、姪っ子の教育費、姉の医療費、死亡に伴った葬儀費用等を私がかなりの部分を代理で支払っております(領収書等も半分程度は保管しております)。 これを、現在相続人となった姪っ子の保有する資産(遺産)から、私に、正式に充てる(事後請求)ことができますでしょうか?先日家裁へ対し、姪の「財産目録」「収支報告書」等の調査結果を持参し、一か月報告(第一回)に出向きました。 その際、家裁の担当書記官へ上記内容を説明し、判断を仰ぎましたが、書記官からは「司法書士」または「弁護士」へ相談・確認をしてみられたら・・・との回答。こういう仕組みに全く疎い私は、裁判所にてすぐ結論・指示が貰えるのかと思っておりました・・・ 費用をかけて相談する以外にないのでしょうか? また、このようなケースでは使った経費等は姪っ子から受け取れないのでしょうか? 宜しくご教示下さい。 【現在の状況】 家裁より正式に「未成年後見人」の任命を受けております。また、姪っ子は15歳女子で、姉の生前は、私とは全く別の住所で二人居住しておりましたが、姉死亡後は全く身寄りも無くなり、住所(居住地)も私のところへ転入し、中学校も転校済みです。

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

事実確認ですけどお姉様が亡くなり相続により財産が姪の名義となり、あなたがその財産を管理する後見人となったというように質問を読んで私は解釈いたしました。 あなたの立替金を相続人に請求するのは問題ありませんが、姪の後見人ですので民法でいう利益相反行為となります。 利益相反行為の場合は家庭裁判所で姪の特別代理人を選任してもらい、その方とのやりとりとなります。 このことを家庭裁判所の書記官が弁護士か司法書士に相談と答えたということは、質問から解釈した私の事実確認が間違っているようです。 それともあなたが管理している財産から返済を受けることについて四角四面に考えず書記官が回答をぼかしたのかもしれません。 私の質問の事実確認が正しいとすれば、弁護士も司法書士も立場上法律の答えしか言えません。 あなたの管理している姪の財産からご自由に返済を受けてくださいとは言えないのです。 質問を読んでの私の事実確認が違っていたら見当はずれの投稿になっています。

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