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抵当権について勉強しています。大変初歩的な質問なのですが、抵当権を設定

抵当権について勉強しています。大変初歩的な質問なのですが、抵当権を設定したあとの登記識別情報は、抵当権者と抵当権設定者の両方に通知されるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tak_tsutu
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回答No.2

buttonhole氏の回答の通りです。設問の場合、登記識別情報は抵当権者に対してのみ通知されます。

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その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

 登記識別情報は、抵当権者に通知されます。抵当権設定者は、登記義務者ですから、申請人自らが登記名義人(本件では、抵当権登記名義人)となる場合に該当しません。なお、登記完了証は、両方に通知されます。 不動産登記法 (登記識別情報の通知) 第二十一条  登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。 不動産登記規則 (登記完了証) 第百八十一条  登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。この場合において、申請人が二人以上あるときは、その一人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるときは、登記権利者及び登記義務者の各一人)に通知すれば足りる。 2  前項の登記完了証は、別記第六号様式により、不動産所在事項、不動産番号、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号を記録して作成するものとする。

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