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F氏の旧石器ねつ造は法律で裁かれないのでしょうか? 

ほとんどの石器がねつ造だったというF氏は、なぜ法律で裁かれないのでしょうか? 教科書にも記載され、子供に間違ったことを教えていたことや、ひとつの街全体をだましていたというのに。 やっぱり提訴されないとこういうことは裁かれることはないのですか? あまりに自分勝手なことをしていると思うので、法律で裁いた方がいいと思うのは私だけでしょうか?日本の法律ではそれもできないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • been
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回答No.1

問題の人物が大嘘つきであることは明らかですが、それが財産上の利益を得る場合や私文書偽造に当たる場合を除き、これを処罰する法律はありません。F氏はほとんど論文を執筆しておらず、また、文書を作成したとしてもそれが「権利義務に関する文書」や「事実証明に関する文書(推薦状、履歴書など)」に該当しなければ私文書偽造罪の対象となりません。 なお、個人的には、F氏の捏造行為を法律で裁く必要もないと思います。モラルの領域にまで法律を侵入させれば社会は窒息してしまいます。 一人のアマチュア研究者が流した虚偽の情報が広く社会に流布され信じられるに至った原因は、論文の一本もなく、まともな検証も経ていない「画期的大発見」を素通りさせてしまうほどわが国の考古学会のレベルが低いからだと思います。

genico_hunter
質問者

お礼

学会のレベルの低さですか・・。そうですね。正直、出てきた経緯なども調べないで教科書等に載る時点で、信じられないと思いました。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

罪かどうか以前に、発掘関係が信用の世界ってのがそもそもいけないと思います。(関係者がTVでそう言っていた) それに、プロなら、捏造を見ぬくこともできないならやめちまえという気持ちもあります。 発掘品が本物か否かを見ぬくことが難しいなら、不確定なものを、そもそもテキストなどに載せる感覚がわかりません。 結局発掘の組織(?)がなめているとしか思えません。 そのなめた組織が作ったカスなので、告発すれば組織自信もダメになるでしょうから。法はつかえないような… 以上素人の関係の無い意見でした。

genico_hunter
質問者

お礼

私も考古学が「信用の世界」だったというのに驚いています。教えられたこっちがバカみたいです。 一つのウソがすべての考古学を否定してしまいそうですごく残念ですが・・・。 ご意見、ありがとうございました。

回答No.2

法律で裁くには、「被害者の存在」や「不当に利得を得る目的で行った違法行為」が必要です。 彼は「ゴッドハンド、神の手と呼ばれたい」、 ということを目的としていたようで、それによって金銭的被害(虚偽報告でスポンサーに多額の出費をさせ、私的に流用した、など)が出なければ、詐欺罪には問えません。従って 刑法で裁けないのです。 逆に言えば、街側が「それらを適切に保存するために、これだけの費用を要したから返金せよ」「研究成果を買われ、仮に教授に就任していれば大学側が給与や研究費を支払ったものは返金せよ」、などの民事で提訴することは可能、ということになります。 それでも、「被害者が立ち上がることが前提」になります。 考古学的世界を著しく混乱させたことは事実なのですが、現行の刑法では裁けないのが実際のところです。 私個人としては、法的には裁けませんが、彼は 「社会的廃人」になるであろうことで、社会的制裁を加えられるのだと考えています。 彼の顔も名前も知れ渡っていて、しかも通常の職業ではなかっただけに 今後 どうやって生活をしていくか?と考えると 「信用も無い、手に職もない、面は割れている」という部分で「神」と呼ばれた地位から一転、奈落の底に落ちるわけです。 #1の方がおっしゃるように、考古学会レベルの問題もあるでしょうし、私は これを機に、同様の事が今後起こった際に、適応できる法を立案、可決して欲しいものだと考えます。。。

genico_hunter
質問者

お礼

法的には無理でも、それに相当するような社会的なイメージがついてしまってますもんね。 人間、欲を持っていいことはないのかもしれませんね。 ご丁寧にありがとうございました。

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