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協議離婚の法律関係について
協議離婚して、元旦那の方に親権があるんですが、その元奥さんの方が子供を育てています。 元旦那はアルバイトをしていて27歳で、元奥さんの方は自営業をしてある程度の定収入があります。 しかし、その元旦那は離婚した奥さんの方の家に離婚後も自分の家かのように上がりこんでいます。そして今回、その奥さんの子供を勝手に取っていって実家に帰ってしまいました。 実家に子供を取っていったことは、元奥さんが「家に勝手に入ってこないでくれ。」と言ったからです。 このようなことは、法律に触れないのでしょうか? その元奥さんの方は、黙ってみているしかないのでしょうか?
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- atsushi_k
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法律的に言うとANo.1の方が記載している通り「未成年者略取誘拐罪」になるのですが連れて行った方が親権者ですからネ。警察は手を出さないと思います。DVでもない限り警察は民事への介入は極力避けて通りますからネ。「弁護士等を通して法的な処置をとって下さい。」と言われると思います。面接交渉がうまくいっていなかったのでしょうか?監護権者の奥様がうつ手段としては家庭裁判所に「人身保護法に基づく訴訟」を起こす手段があります。この場合、国選弁護士がお子様の代理人となり両方の家庭環境を調査した上でどちらの親に子供の育成を委ねた方が良いのかという意見を裁判所に提出します。当然第一に子供の意見というものが尊重されます(子供が小さくて意思表示がうまく出来なくても調査官等が間に入って子供の心情を聞き出します)。収入から何から色々と調べられて子供が成長していく上でどちらの親が育てることが良いのかを裁判所が判断します。今は奥様が育てておられるようですが調査の結果「不適合」と判断された場合はご主人側に監護権も移ってしまいます。「人身保護法に基づく訴訟」を起こしたからといって確実にお子様が戻ってくる可能性はありません。「人身保護法に基づく訴訟」については最後の手段として調停等を実施して子供を戻してもらえるように交渉する。又は面接交渉権(面接条件)を設定する等して交渉をしていくことをお勧めします。
- seh321564
- ベストアンサー率25% (1/4)
はじめまして!私の意見で良ければ参考にしてみて下さい。 結論から言いますと元旦那さんの行った行為は立派な犯罪として成立します。話から察するにお子さんは未成年だと思いますので、罪状としては未成年者略取誘拐罪になると思います。親権者は子供(未成年者)が成人するまでの間、変わって法律上の意思表示(契約等)をする人間で、子供を養育する(当然に一緒に生活する)権利は監護権者にあります。親権者と監護権者が別になっている場合、親権者は実質有名無実化しているのが現状ですね。親権者であろうが元旦那さんであろうが勝手に連れて行くのは、マズイと思いますよ。ただ元とはいえど夫婦の問題として処理される方が多いみたいで、警察に被害届を出すのはケース的に少ないと思いますよ。けど、少ないだけで犯罪としては立派に成立します。