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障害年金2級について教えて下さい
私の父は国民年金をもらっていましたが、緑内障を長く患って おり、とうとう見えないほどとなり、障害者2級となりました。 障害年金と国民年金という年金をふたつ選ぶ事は できないと聞いていますが。そうでしょうか。 又うつ病の人などはさかのぼって5年間分の障害年金などを 受取っていますが緑内障ではもらえないのでしょうか。 何か等級の申請以外にいただけるのでしょうか。 どうももう誰かが手をとらないと歩けないのに少ないように 思うのですが2級では少なすぎのように思うのですが合っているのか 教えて下さい、何度も社会保険事務所に電話しますが出ません。 出かけると3時間待ちということでなかなか思うように聞けません。 どなたか教えて下さい、以下の質問です。 およそ国民健康保険保持者でしたが (1)だいたい、2級で一ヶ月いくらぐらいでしょうか。 (2)国民年金と同時に障害者年金はもらえないと聞きましたが 選ぶのほうに丸をつけるところがありましたが。どこを読んでも どちらかとなっています。多い方を選ぶのですか?あっていますか? (3)過去にさかのぼっていただけるのでしょうか。又いただけるのでしたらどんな手続きがひつようでしょうか。 いじょう(1)~(3)までの質問です。現在80歳です。どうかよろしく お願いします。教えて下さい。
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もう少し補足しておきます。 1.障害認定日請求(遡及請求を含む)を行なうとき 1)初診日に公的年金制度に加入しているとき 緑内障の初診日において 公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)に加入していて、 障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)のときに 年金法でいう障害の状態(障害者手帳の等級とは全く別物)に 該当していれば、 何歳で障害の状態になっても、何歳で請求してもかまわない。 但し、初診日が「65歳以降の厚生年金保険加入中」にあるときは、 1・2級の障害の状態であっても障害基礎年金は支給されず、 障害厚生年金のみの支給となる。 2)初診日に公的年金制度に加入していないとき 緑内障の初診日において公的年金制度に加入していないとき、 たとえば、60歳以上65歳未満の間に初診日があるときは、 65歳に達する日の前日(満65歳の誕生日の前々日)までに 初診日がなければ、障害年金は請求できません。 また、障害認定日が 老齢基礎年金の繰り上げ請求日(早めにもらってしまうこと)よりも あとに来てしまっているときも、障害年金は請求できません。 2.事後重症請求を行なうとき 65歳に達する日の前日(満65歳の誕生日の前々月)までに 年金法でいう障害の状態になっていて、 かつ、その日までに障害年金の請求を済ませなければなりません。 以上のことから、 緑内障の初診日が「公的年金制度の加入期間中だったのか否か」を まず確認することが最重要です。
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こんにちは。 お父様が緑内障で初めてお医者さんにかかったとき(初診日)は、次のどれかの条件に合っていますか? 1.国民年金(60歳になる前まで)に入っていた 2.65歳になる前までにお医者さんにかかった 3.厚生年金保険に入っていたときにお医者さんにかかった また、その日(初診日)から1年6か月が経ったとき(障害認定日)、回答 No.3 で書かれてるような障害の状態になってましたか? ア.障害の状態になっていた ⇒ 障害認定日請求を考えます イ.障害の状態になっていなかった ⇒ 事後重症請求を考えます 1~3のどれか&アがOKだったら、いまからでも請求できます。 障害年金のほうが額が多くなるならば、選択替えもできます。 (今後の年金の額が多くなるほうに選び替えます。) 1~3がNGだったら、65歳よりも前に初診日があればOKです。 いまからでも請求できますし、選択替えもできます。 但し、障害認定日のときに、既にアになっていなければいけません。 1~3のどれかがOKでもイだったら、つまりは65歳を過ぎてからだんだんと緑内障が悪化していったようなときは、もう請求できません。 なぜなら、65歳になる前に請求していなければならないからです。 回答 No.4 で書かれてるのは、こういうことです。 お父様の障害年金を考えるときは、ここがいちばん重要です。 どれにあてはまっていますか?
お礼
早々と御回答いただき有難うございました。 そうですね、とてもよく分かりました。 だんだんと緑内障が悪化していった時・・・ ここが一番わかりやすかったです。 父の場合そうだと思います。 御丁寧に、御解説いただき、心からお礼申し上げます。 本当に本当に有難うございました。
- kurikuri_maroon
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大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、 それぞれ、以下の要件を満たしていない場合には受給できません。 (http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4-1.html) 1.障害基礎年金 (http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen08.pdf) 国民年金の被保険者期間中(~60歳未満)に初診日があるか、 被保険者資格喪失後の60歳以上65歳未満のときに初診日があり、 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)において 年金法でいう障害の状態にあてはまっており、 かつ、一定の保険料納付要件(3分の2要件)を満たしていること。 ⇒ 原則、65歳までに請求しないと、受け取ることができません。 (65歳になるときまでに障害の状態になっていることが前提) 2.障害厚生年金 (http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen08.pdf) 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があり、 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)において 年金法でいう障害の状態にあてはまっており、 かつ、一定の保険料納付要件(3分の2要件)を満たしていること。 ⇒ 原則、65歳までに請求しないと、受け取ることができません。 (65歳になるときまでに障害の状態になっていることが前提) 現在「80歳」という年齢をみたとき、 いまから少なくとも15年以上前(65歳前)に 既に緑内障で著しく視力が低下してしまっていた、などといった 状態(以下に示す状態)に至っていたのでなければ、 障害年金の裁定請求(受給の申請)は不可能です。 <障害年金における眼の障害> 視力障害、視野障害、調節機能障害・輻輳機能障害、まぶたの欠損 <障害の状態> 1級(障害基礎年金、障害厚生年金) ・両眼の視力の和が 0.04 以下 2級(障害基礎年金、障害厚生年金) ・両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下 ・両眼の視野が5度以内 3級(障害厚生年金のみ) ・両眼の視力が 0.1 以下に減じた 障害手当金(厚生年金保険独自の一時金) ・両眼の視力が 0.6 以下に減じた ・一眼の視力が 0.1 以下に減じた ・普通にまぶたを閉じたときに角膜を完全に覆い得ない ・両眼による視野が2分の1以上欠損 (注:但し、交叉性半盲等では該当しない場合がある) ・両眼の視野が10度以内 ・眼の調節機能・輻輳機能の障害で複視等の眼精疲労等が生じている
- momo-kumo
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現在80歳という事ですから、障害年金の裁定請求はできないと思いますよ。
お礼
御回答いただき有難うございました。 そうですね、検索の仕方が間違っていたようで URLをみせていただきますと よく分かりました。 色々と御親切にお答えいただき心から お礼申し上げます。 確かだと思いました。 本当に有難うございました。お礼まで。
- syojyoji
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病院で働いています。視覚障害については専門外のためあしからず。 まず(1)から… 障害基礎年金の支給額は、およそ月額67000円です。 2ヶ月分が偶数月にまとめて支給されます。これは老齢基礎年金と同じです。 ちなみに、基礎年金を満額支給されていると、障害基礎2級と額は同じです。 (2)について… 額が多いほうを選ぶ、で正解です。年金は一人一つで、同時に受給できません。 (厚生障害+老齢基礎というパターン等ありますが、文脈から関係ないようですので省きます) 満額支給されていないなら、障害年金を受給したほうが多く受給できるかもしれません。 金額の確認は社会保険事務所へ出向いて確認してください。 電話ではおそらく回答いただけないと思います。 (3)について… ご質問に書かれていた通り、とうとう見えなくなって…というならば、 さかのぼって支給されることはありません。これは、本来受給できていたはずの 年金を(障害年金制度を知らなかった等の理由から)後から受給できるように するためのものだからです。 これを遡及請求といいます。 お父様の場合は、事後重症といい、もともとの病気が悪くなって重症化したため、 年金請求するかたちとなります。 (うつ病などの精神障害の方は特徴的に遡及請求が多く見られます) 年金対象の視野や視力については、はっきりと数値が定められていたと思います。 詳しくはかかっている病院へお尋ねください。
お礼
早々とお返事いただいていましたのに お礼がおそくなりました。 よくわかりました。御丁寧な御回答 心よりおれいもうしあげます。 有難うございました。
お礼
早々と御回答いただき有難うございました。 又御丁寧な説明にとても感謝しています。 とても分かりやすく、なるほどと思いました。 65歳までに緑内障と診断はありましたが まだ障害年金を手続きするほど悪くはなく いずれ視野がせまくなっていくことは 聞いていたそうです。 ですので当時初診日は確認できますが 等級に値する症状ではなかったと 考えました。 本当に、御親切に又何度も分かりやすく 説明していただき本当に有難うございました。 心からお礼申し上げます。お世話になりました。