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障害年金2級について教えて下さい

私の父は国民年金をもらっていましたが、緑内障を長く患って おり、とうとう見えないほどとなり、障害者2級となりました。 障害年金と国民年金という年金をふたつ選ぶ事は できないと聞いていますが。そうでしょうか。 又うつ病の人などはさかのぼって5年間分の障害年金などを 受取っていますが緑内障ではもらえないのでしょうか。 何か等級の申請以外にいただけるのでしょうか。 どうももう誰かが手をとらないと歩けないのに少ないように 思うのですが2級では少なすぎのように思うのですが合っているのか 教えて下さい、何度も社会保険事務所に電話しますが出ません。 出かけると3時間待ちということでなかなか思うように聞けません。 どなたか教えて下さい、以下の質問です。 およそ国民健康保険保持者でしたが (1)だいたい、2級で一ヶ月いくらぐらいでしょうか。 (2)国民年金と同時に障害者年金はもらえないと聞きましたが  選ぶのほうに丸をつけるところがありましたが。どこを読んでも  どちらかとなっています。多い方を選ぶのですか?あっていますか? (3)過去にさかのぼっていただけるのでしょうか。又いただけるのでしたらどんな手続きがひつようでしょうか。 いじょう(1)~(3)までの質問です。現在80歳です。どうかよろしく お願いします。教えて下さい。

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回答No.4

もう少し補足しておきます。 1.障害認定日請求(遡及請求を含む)を行なうとき 1)初診日に公的年金制度に加入しているとき  緑内障の初診日において  公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)に加入していて、  障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)のときに  年金法でいう障害の状態(障害者手帳の等級とは全く別物)に  該当していれば、  何歳で障害の状態になっても、何歳で請求してもかまわない。  但し、初診日が「65歳以降の厚生年金保険加入中」にあるときは、  1・2級の障害の状態であっても障害基礎年金は支給されず、  障害厚生年金のみの支給となる。 2)初診日に公的年金制度に加入していないとき  緑内障の初診日において公的年金制度に加入していないとき、  たとえば、60歳以上65歳未満の間に初診日があるときは、  65歳に達する日の前日(満65歳の誕生日の前々日)までに  初診日がなければ、障害年金は請求できません。  また、障害認定日が  老齢基礎年金の繰り上げ請求日(早めにもらってしまうこと)よりも  あとに来てしまっているときも、障害年金は請求できません。 2.事後重症請求を行なうとき  65歳に達する日の前日(満65歳の誕生日の前々月)までに  年金法でいう障害の状態になっていて、  かつ、その日までに障害年金の請求を済ませなければなりません。 以上のことから、 緑内障の初診日が「公的年金制度の加入期間中だったのか否か」を まず確認することが最重要です。    

syobai3sei
質問者

お礼

早々と御回答いただき有難うございました。 又御丁寧な説明にとても感謝しています。 とても分かりやすく、なるほどと思いました。 65歳までに緑内障と診断はありましたが まだ障害年金を手続きするほど悪くはなく いずれ視野がせまくなっていくことは 聞いていたそうです。 ですので当時初診日は確認できますが 等級に値する症状ではなかったと 考えました。 本当に、御親切に又何度も分かりやすく 説明していただき本当に有難うございました。 心からお礼申し上げます。お世話になりました。

その他の回答 (4)

noname#133552
noname#133552
回答No.5

こんにちは。 お父様が緑内障で初めてお医者さんにかかったとき(初診日)は、次のどれかの条件に合っていますか? 1.国民年金(60歳になる前まで)に入っていた 2.65歳になる前までにお医者さんにかかった 3.厚生年金保険に入っていたときにお医者さんにかかった また、その日(初診日)から1年6か月が経ったとき(障害認定日)、回答 No.3 で書かれてるような障害の状態になってましたか? ア.障害の状態になっていた ⇒ 障害認定日請求を考えます イ.障害の状態になっていなかった ⇒ 事後重症請求を考えます 1~3のどれか&アがOKだったら、いまからでも請求できます。 障害年金のほうが額が多くなるならば、選択替えもできます。 (今後の年金の額が多くなるほうに選び替えます。) 1~3がNGだったら、65歳よりも前に初診日があればOKです。 いまからでも請求できますし、選択替えもできます。 但し、障害認定日のときに、既にアになっていなければいけません。 1~3のどれかがOKでもイだったら、つまりは65歳を過ぎてからだんだんと緑内障が悪化していったようなときは、もう請求できません。 なぜなら、65歳になる前に請求していなければならないからです。 回答 No.4 で書かれてるのは、こういうことです。 お父様の障害年金を考えるときは、ここがいちばん重要です。 どれにあてはまっていますか?

syobai3sei
質問者

お礼

早々と御回答いただき有難うございました。 そうですね、とてもよく分かりました。 だんだんと緑内障が悪化していった時・・・ ここが一番わかりやすかったです。 父の場合そうだと思います。 御丁寧に、御解説いただき、心からお礼申し上げます。 本当に本当に有難うございました。

回答No.3

大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金がありますが、 それぞれ、以下の要件を満たしていない場合には受給できません。 (http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4-1.html) 1.障害基礎年金 (http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kokunen08.pdf) 国民年金の被保険者期間中(~60歳未満)に初診日があるか、 被保険者資格喪失後の60歳以上65歳未満のときに初診日があり、 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)において 年金法でいう障害の状態にあてはまっており、 かつ、一定の保険料納付要件(3分の2要件)を満たしていること。 ⇒ 原則、65歳までに請求しないと、受け取ることができません。  (65歳になるときまでに障害の状態になっていることが前提) 2.障害厚生年金 (http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen08.pdf) 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があり、 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)において 年金法でいう障害の状態にあてはまっており、 かつ、一定の保険料納付要件(3分の2要件)を満たしていること。 ⇒ 原則、65歳までに請求しないと、受け取ることができません。  (65歳になるときまでに障害の状態になっていることが前提) 現在「80歳」という年齢をみたとき、 いまから少なくとも15年以上前(65歳前)に 既に緑内障で著しく視力が低下してしまっていた、などといった 状態(以下に示す状態)に至っていたのでなければ、 障害年金の裁定請求(受給の申請)は不可能です。 <障害年金における眼の障害>  視力障害、視野障害、調節機能障害・輻輳機能障害、まぶたの欠損 <障害の状態> 1級(障害基礎年金、障害厚生年金)  ・両眼の視力の和が 0.04 以下 2級(障害基礎年金、障害厚生年金)  ・両眼の視力の和が 0.05 以上 0.08 以下  ・両眼の視野が5度以内 3級(障害厚生年金のみ)  ・両眼の視力が 0.1 以下に減じた 障害手当金(厚生年金保険独自の一時金)  ・両眼の視力が 0.6 以下に減じた  ・一眼の視力が 0.1 以下に減じた  ・普通にまぶたを閉じたときに角膜を完全に覆い得ない  ・両眼による視野が2分の1以上欠損  (注:但し、交叉性半盲等では該当しない場合がある)  ・両眼の視野が10度以内  ・眼の調節機能・輻輳機能の障害で複視等の眼精疲労等が生じている  

  • momo-kumo
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回答No.2

現在80歳という事ですから、障害年金の裁定請求はできないと思いますよ。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
syobai3sei
質問者

お礼

御回答いただき有難うございました。 そうですね、検索の仕方が間違っていたようで URLをみせていただきますと よく分かりました。 色々と御親切にお答えいただき心から お礼申し上げます。 確かだと思いました。 本当に有難うございました。お礼まで。

  • syojyoji
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.1

病院で働いています。視覚障害については専門外のためあしからず。 まず(1)から… 障害基礎年金の支給額は、およそ月額67000円です。 2ヶ月分が偶数月にまとめて支給されます。これは老齢基礎年金と同じです。 ちなみに、基礎年金を満額支給されていると、障害基礎2級と額は同じです。 (2)について… 額が多いほうを選ぶ、で正解です。年金は一人一つで、同時に受給できません。 (厚生障害+老齢基礎というパターン等ありますが、文脈から関係ないようですので省きます) 満額支給されていないなら、障害年金を受給したほうが多く受給できるかもしれません。 金額の確認は社会保険事務所へ出向いて確認してください。 電話ではおそらく回答いただけないと思います。 (3)について… ご質問に書かれていた通り、とうとう見えなくなって…というならば、 さかのぼって支給されることはありません。これは、本来受給できていたはずの 年金を(障害年金制度を知らなかった等の理由から)後から受給できるように するためのものだからです。 これを遡及請求といいます。 お父様の場合は、事後重症といい、もともとの病気が悪くなって重症化したため、 年金請求するかたちとなります。 (うつ病などの精神障害の方は特徴的に遡及請求が多く見られます) 年金対象の視野や視力については、はっきりと数値が定められていたと思います。 詳しくはかかっている病院へお尋ねください。

syobai3sei
質問者

お礼

早々とお返事いただいていましたのに お礼がおそくなりました。 よくわかりました。御丁寧な御回答 心よりおれいもうしあげます。 有難うございました。

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