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原付の勉強をしてるのですが、

原付の勉強をしてるのですが、 追い越し禁止のところでも、軽車両なら追い越しても良い という問題で、答えは○になってたんですが、これは本当に正しいんでしょうか? 回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hnom_mmym
  • ベストアンサー率47% (64/134)
回答No.1

○です 自転車や原付は「車両」なので追い越し禁止の対象になりません。→ 自転車は「軽車両」なので追い越し禁止の対象になりません。 参考:道路交通法30条に軽車両は除くとなっていました。

narisuke1
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 回答ありがとうございました!!

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