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職権乱用?

両親が離婚して、いずれは分かることだろうと思って親戚には伏せておいたのですが、母の義理の兄がどこから聞いたのか離婚したことを知ったらしく、確認のために役場で働いている甥に戸籍を勝手に調べて確認させて、言いふらしているんです。その甥は税務課に所属しているのですが、そんなことしても良いのでしょうか?職権乱用とか、プライバシーの侵害、名誉毀損にはならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

(課に関わらず)職権濫用です。 公務員の守秘義務も当然ですが、仮に弁護士等が 職権で閲覧等をしたとしても それにも守秘義務は伴います。 ただ、この場合 「お母様の義理の兄の指示で 役場で働いている甥に調べさせた」という立証をする必要があります。 勿論 「義理の兄の指示」が無くとも、「甥が漏洩している」という事実だけでも構いませんが、追求しても 「離婚は知っているが、戸籍を見たわけではない」と言われればそこまでです。 もし、その罪を問うのであれば、第三者に頼んで 「何で解ったの?」「実は役場で調べたんだ」 という会話(できれば録音)をするべきです。

gasso
質問者

お礼

どうもありがとうございます。録音はしないといけないなあとは思っているのですが、それを聞きだせる人間が少なくて出来ない状態なんです。頑張ってみます。

その他の回答 (3)

  • oni888
  • ベストアンサー率21% (121/570)
回答No.4

↓に相談するのも宜しいのでは?

参考URL:
http://www.moj.go.jp/JINKEN/
gasso
質問者

お礼

ありがとうございます。一度相談してみます。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

公務員には職務上知り得た情報に対する守秘義務があります。職権乱用となります。もしも、この件がばれたら、懲戒処分は間違いないと思います。

gasso
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱりそうですよね?しかもその義理の兄も町会議員なんですよ。考えられます?

  • aquiz
  • ベストアンサー率46% (759/1635)
回答No.1

(1) 申請者:原則的には、戸籍の謄抄本は誰でも請求していただくことができます。   本人とその直系の尊属・卑属(例えば、父母、祖父母や、子、孫)以外の方が、請求をされる場合には、その戸籍謄抄本を必要とされる理由が必要です。 ※ 請求の理由によっては申請をお断りする場合があります。戸籍の内容で、他人に知られたくない内容を見ようとしたり、これを公表したりする目的など、プライバシーの侵害につながる場合、差別につながるような場合、また戸籍の内容を知る必要のない理由で請求されている場合など。 このような判断基準があるかもしれません 請求理由を誰が判定するかがポイントの様です。役所内での馴れ合いがひどければプライバシーへの認識が甘くなるかも知れません。なんとも曖昧な状況です。そう感じました。

gasso
質問者

補足

すいません、僕の説明不足だったようなので補足しておきます。その甥ははっきりとはわからないのですが離婚届を見たかもしれないです。そういうものは勝手に見れるんですか?