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子供が親から盗んだお金で買い物
私はトレーディングカードなど、子供向けの商品を扱う店で働いています。 そういった店で働いていると、子供が親から盗んだ金で買ったので、返品したいと言われることがたまにあります。 もちろん快く返品に応じ、お金はお返ししていますが、内心、納得がいってません。 「子供が万券で買い物に来たらおかしいと思わないのか。売らないのが常識だ」と怒られるのですが、それは法律で決められているのですか? 決められていないとしても、それが常識ですか? そういう理由での返品は、応じる義務がありますか? 「こんな商品を売っているから、子供が親の金を盗んだりする行為を助長している。PTAに問題提起して、この店に子供が立ち入らないようにする」 そこまでは言い過ぎじゃないですか? もし本当にそれを行動に移されたりしたら、その前の発言も含めて、脅迫、名誉毀損、営業妨害になるのではないでしょうか?
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あくまで法律問題としてならば、返金に応じる義務があります。民法で契約等の法律行為をするには、その法定代理人(通常は親)の同意を要し、同意を得ないでなした法律行為は取消すことができるとありますから。また、返金にも親の同伴を求める事は強制できません。これも民法で、未成年者が取消す場合に法定代理人の同意を要しないとあります。 まあ、子供相手の商売ですから、そこは割り切って返金に快く応じてたほうが良いでしょう。下手にご近所さんを敵に回すと、商売上がったりですから。
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盗んだお金なのか、もらったお金なのか、お店は判断できませんよね。 この時期だったら、まだお年玉かもしれないし・・・ 親の責任転嫁もほどほどにして欲しいですね。 困った親も多いものです。 反対に、身に覚えのないものが家にあったのに気づかないのかということを聞いてみたいですね。 また、簡単にお金を盗まれるところにおいてある親にも問題があると思います。 我が家も一度子どもが勝手にお金を持っていき、買い物をしたとき、主人にお前も悪い、無造作に財布を置いておくほうも悪いって怒られました。 これから先は、張り紙を張っておくことにすればいいのでは? 小学生の万札でのお買い物はご遠慮願いますって
お礼
ありがとうございます。 なるほど、そういう貼り紙をしておくのはいいですね! もうそういうルールのお店なんですってことにしちゃえば、逆パターンの親御さんにも納得してもらえますね。 早速やってみます!
- 00flaud00
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法律には素人なので、論拠として正しいのかはわかりませんが、以前に法律をあつかったTV番組で 参考書のためにと親が渡したお金で欲しかったCDを子供が買ってしまった。(そして開封試聴済み) この返品には店は応じなければいけないのか? という例題が出て、 応じなければいけない というのが模範解答として示されていました。 事例として示されたりしてるから、親御さんのほうも強気に返品しにみえたりするのかもしれませんね。 この時期万札を持っている子供さん多いと思うのですが…(お年玉とか…) ともかく、おつかれさまです。
お礼
ありがとうございます。 み○もん○のアレっすか!? 確かにこの時期、お年玉でもらった万券をもってくる子も多いんですよ…。 基本的に子供好き・お人好しなんで、子供の「お年玉でもらった!」っていう眩しい笑顔のウソに簡単に騙されちゃうんです…(泣)
- EmuWalking
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昔は小学生が万札持っていることなんかほとんどなかったですけど、ここ20年くらいなら、平気で小学生が万札持ってますからねぇ。 売らなかったら逆に「うちの子供を泥棒呼ばわりするのか!金持ってりゃ客だろう!子供だからって馬鹿にするな!」とか怒鳴り込んでくる困った親がいそうですよね。 万券持ってるだけでは、区別出来ませんよね。「お釣りは全部親に返す」のかもしれませんし…。箱買いとかしたらさすがにちょっと怪しいですが、でも最近本当にそういう子いますからねぇ。 トレーディングカードなどは、袋を開封してしまっていたら、返却に応じなくてもいいと思うんですが。 親御さんは自分のしつけが悪かった(親の金を取るような子に育てた)事を他人になすりつけたいだけでしょうね。 けれども、主に子供(小学生)が多く出入りする、地域の店なら、主たる客層と思われる地元の小学校なんかと相談してコンセンサスを作り、ビラなど配ってみてはいかがでしょうか? 「返品はレシート持参で親同伴でないと認めない。」とか「小学生は○千円以上の買い物には親同伴の事」とか…。 たとえその親御さんがPTAで「トレカの店には子供が行かないように学校で指導してくれ」と言ったとしても、「ゲームセンターはダメ」というのと同じく、強制力があるわけではないので、営業妨害や名誉毀損とは言えないと思います。(もちろん、店名を特定して、「子供をだまして売りつけている」とか「子供に親の金を盗んでくるように示唆した」とか、事実に反する発言があり、そう言った事が実証されれば営業妨害や名誉毀損になりますし、店の前に先生が立って児童を追い返したりすれば別ですが) また、「今度子供に物を売ったら潰してやる」等の発言があったわけでなければ、脅迫とも言えません。 法律と無関係ですみません。
お礼
ありがとうございます。 機会があれば、小学校やPTA役員の方々とも相談してみたいと思います。 ちなみに、冒頭の「(逆に)怒鳴り込んでくる親」は本当にいました(-_-;
- v-v-v-v-v
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小学生の時に、友達と(その子の)家で見つけた万札を持って近所の商店に買い物に行きました。 そしたら店のおばちゃんに「これは本当にあなたたちのお金?」と聞かれ、結局買わずに店を出てお札はあったところに戻しました。 常識とかにとらわれず、大人のそういった行動は必要なのではないかと思います。 法律は分からないですけど。
お礼
ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 ただ、万券を持ってくる子全てが(平均して1日1人くらいはいます)、盗んだお金だとは思えないんですよね。 お小遣いとして万券を子供に渡す親御さんも多いのだと思います。 親御さんの方でも、子供に万券を渡さないようにして頂ければなお良いですよね。
- tomotomo27
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返品というのはあくまで店のサービスの一環で品物に不具合がない限り法は介入しません。だから店側の責任はないと思います。まあ実際に問題提訴されでもしたら争えばいいんじゃないでしょうか?その親もあまりにもバカすぎるんで、可哀相な目で見てあげてはどうでしょうか?とにかく店側には問題がないと思います。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね、親はバカすぎですよね? 自分の子供が盗人であること、自分が現金の管理がズサンであること、そして子供と店に責任転嫁して、自分の責任を棚に上げる無責任な人間であることを、わざわざ大声で発表しに来るんですから(-_-; でもやっぱり客商売だから、争ったりとかするような事態になる前に穏便に済ましておいて、心の中で「可哀想な人だ」と舌を出していれば良いですね。
- ruma19
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民法3条(成年) の 5条(処分を許された財産) 「法定代理人が目的を定めて処分を許したる財産は、其目的の範囲内に於て、未成年者、随意に之を処分することを得。目的を定めずして処分を許したる財産を処分するまた同じ。」によって、法律としてその 買い物の行為が無効になると思います。 この条項を簡単にいうと 子供が親からもらった 小遣い内での買い物→法定代理人(親)が認めた金なので、何に使ってもよい 親の金を勝手に持ち出すなど→親の了承なしにした買い物なので商行為(買い物)は親が取り消せる(返品)
お礼
ありがとうございます。 なるほど、この場合の親の返品は、法律的に正しい行為なのですね。それが分かっただけでも、親御さんに対する気持ちが緩やかになりました。
お礼
ありがとうございます。 ということは、子供だけでもう一度来て、「親に(買ったことを)怒られたので、返品させて下さい」と言われた場合には、こちらはそれに応じる「義務」があるのですね。それは私は分かってませんでした。 法定代理人の同意確認を取らずに販売してしまっている以上、当然のリスクということでしょうか。