• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:至急です。宜しくお願いします。)

返金を求めた男性からの借りたお金が返ってこない問題について

このQ&Aのポイント
  • 少額の借金を返してほしいと頼まれたが、返済されない問題に直面している。
  • 借りた男性が返済をしないため、連絡方法を工夫して借金の返済を促している。
  • 借金の返済が進まないため、オーナーの女性に相談したが、解決に至っていない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

名誉毀損が成立するためには、 ・人の社会的評価を下げる可能性のある事実を ・公然と ・摘示する ことが必要です。 本件の場合は、文言がどうあれ、公然性に欠けると思われますので 名誉毀損が成立することはないでしょう。 ちなみに、公然とは、不特定又は多数人が覚知し得る 状態下で、ということです。 例え相手が一人でも、そこから転々流通する場合には 公然と言える、というのが判例ですが、 本件はそのようなこともないようですね。 また、社会的評価を下げる、ということですが、 これはその可能性があれば足りる、というのが通説判例 で、実際に下がったことは必要ありません。

pandowdy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ・人の社会的評価を下げる可能性のある事実を ・公然と ・摘示する これに当てはまらないので少し安心しました。 昨日、謝罪のコメントをオーナーにさせて頂きました・・ 一番最初に回答頂いたので、ベストアンサーにさせて頂きます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

名誉棄損になる、って回答がありますが、罪になるための構成要件の一番大事なところが欠落しているようですな。それは「不特定または多数」の人があなたの「グルですか」と聞いた書き込みを知った、あるいは知る立場にあるか、ってことです。つまりあなたは最初から大勢の人の目に触れるような、あるいは耳に入るような発言をしたかどうか、ってこと。 今回はLINEというSNSを使って彼女に対してのみ不穏当な書き込みをしたのですが、グループLINEでもない限り、彼女しかその書き込みを読むことが出来ない訳です。彼女がそれを他の閲覧者に広く見せ、「不特定または多数」の人があなたの投稿を読んだとしても、あなたにはそのつもりがなかったのですから、名誉棄損罪の構成要件にはまったく当たりません。 仮に彼女が警察に被害届を出したとしても門前払い、まして裁判などになる訳がありませんよ。 余計なことだけど、そんないい加減な、しかもLINEでしか連絡の取れない相手に金を貸したことが間違い。金が戻ってくることはないでしょう。

pandowdy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 オーナーの女性には、彼女がやっているブログ内のコメント欄に書いたのですが、 管理者が承認しないとコメント表示されない設定になっていたので、 それを承知の上で、彼女だけが読む形でした。 (その後私のコメントは表示されていないことも確認済みです) 少し安心しました。ありがとうございました。

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.4

災難ですね。 もしかすると「グル」という言い方が相手を刺激したのかもしれません。 「名誉毀損で訴える」と言われてしまって怖いなと思ったら、先まわりして弁護士さんに法律相談をされてはと思います。自治体に短時間の相談なら無料の法律相談窓口もあるかもしれません。 一度下記サイトの弁護士さんを使うためのコールセンター等に尋ねてみるといいかと思います。 http://www.houterasu.or.jp/ http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation.html

pandowdy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうです、プライドがとても高いらしいそのオーナーに、 「グルですか?」 と不躾にコメントしたのが・・・ 彼女にしか読めないメールとはいえ、怒りは収まらないと思います。 丁重に謝罪のコメントを入れておきました。 知り合いに弁護士がいます。 なんとか連絡取って相談してみます。 ありがとうございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

彼とオーナーはお金の貸し借りに関しては直接あなたと関係ありません。彼が通っている店でオーナーと彼が親しいからという理由で、彼に貸したお金の催促の手助けをしてもらったにもかかわらず、うまく行かなかったからといってオーナーを彼とグル呼ばわりした行為は「名誉毀損」に該当します。オーナーに謝罪すべきです。 名誉毀損とは、社会における「客観的評価」を低下させることが名誉毀損になります。あなたはオーナーを詐欺の仲間であるかのように言ったのですから、オーナーが怒るのは仕方が無いでしょう。オーナーはそれくらいのことでは訴えないでしょうが、謝罪は必要です。あなたの行為は「飛んで火に入る夏の虫」と同じ行為なのです。 問題は社会的評価をおとしめたかどうかですが、今のところ大丈夫だと思います。しかし、仮に今回のことを期に彼とオーナーが組んであなたのひと言が、無関係の人に知れわったった。と、いうように持って行かれたら、名誉毀損は成立するでしょうね。彼への貸し金と名誉毀損の問題を分けて考える様に、まずはオーナーに謝罪です。

pandowdy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おっしゃる通りです。 彼女はこのトラブルに関係無いのに、私が巻き込んでしまいました。 怒るのは当然です。 昨日、オーナーのブログのコメント欄(彼女しか読めない設定)から、 丁重に謝罪を入れておきました。 返信はありませんが、伝わっていたら良いのですが・・ ありがとうございました。

  • mineshi
  • ベストアンサー率41% (55/134)
回答No.2

名誉毀損は、当事者同士が言い争って、第三者がそれと分かる状態なら成立する気もしますが、非公開のやり取りについて、相手のプライドを傷つけることはあっても、毀損する名誉はそこに無いのではないでしょうか? ただ、世の中には、どのような状況にあっても裁判は起き得ると思いますから、もう少し詳しい状況を、弁護士などに相談した方が良いと思います。

pandowdy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「名誉毀損は、当事者同士が言い争って、第三者がそれと分かる状態なら成立する」 そうですよね、私もそう思います。 彼からオーナーが名誉棄損で・・とLINEが来た時は慌ててしまいました。 知り合いに弁護士がいるので、相談してみようと思います。 ありがとうございました。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

これはお金を返す気がないから、その様に言ったのでしょうね。 脅しのつもりでしょう。 騙されたと思って諦めるしかありません。そしてもう相手がどんなに困っていてもお金だけは貸さない方がいいですね。 私も7万円貸して、結果返してもらえませんでした。 その様な人は、他の所で痛い目に遭っていますよ。 200万・300万以上なら裁判をすればと思います。でも裁判をしても、相手がお金が無ければ、結果同じです。それか詐欺として警察に通報するかです。

pandowdy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 彼から 「オーナーがお怒りだよ!プライド高い人だからガチで名誉棄損で訴えるってさー!」 と挑発のようなLINEを送りつけてくるということは 私も返金する意思は無いなと思いました・・・・ 人にお金を貸すのは、あげるつもりの覚悟が無いとだめですね。 お金は諦めます。でも仲良しと思っていた人の最後のメールがこれか、と悲しくなりました。 ありがとうございました。