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住民税納付 の際、納付書が必要でないのはなぜ

教えてください!住民税の納付の際、区役所や出張所の納付の際は 延滞金が発生しても納付書は必要ないといわれました。なぜ、でしょ う?また、本人以外が納付するとき何を、証明して納付するのでしょう 東京の場合のケースです。本人が」納付する時も納付書がないとき 何をもって本人と証明するのでしょう? 教えてください。

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回答No.2

何を聞かれてるか意味がつかみきれませんが。 税というものは他人の税を納めるといった前提にはたっていませんから、納付の際に身分証明は必要ないです。 また、市役所などの窓口での納付においては、送付分の納付書がなくてもその場で発行して現金取り扱いできます。 なお、延滞金は、本来は本税が納付されてはじめて延滞金が確定されますから、延滞金だけの納付書(確定延滞金)も発行できます。

pokora12
質問者

お礼

納付書がなくても、その場で発行してくれるのですね。 それがわからなくて、質問しました。それで、領収書も発行されるので すね。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

他回答様とのやり取りを見て、ご質問の要点は 「市役所の職員が、市税を納税するのに納付書がなくても納付できる」と云ったことに対して「どうして、納付書がなくて納税できるのだ」という疑問を持ち、その疑問の解決以上に、納税をするのに納付書が要らないという発言をした役人を非難したいということではないかと思いました。 まず、納付書がなくては納められません。お金を受け取る金融機関は困ります。後に残る書類がないからです。これは役所で現金領収をする場合でも同じです。 納付書と領収書はセットになってますので、納付書がない=領収書もない、ということになります。 一つだけ例外があります。電子納税です。 しかしつい最近始まった制度で、この制度ですと納付書なしで納付ができます。 でもこの制度を持って「納付書がなくても納付できる」という発言を正しいとするのは、よろしくないと思います。 「金を持ってなくても買い物ができる、なぜならクレジットカードを持ってるから」という屁理屈を正論だということになるからです。 もうひとつ、納税は本人でなくてもできます。 隣の親父の名前で勝手に納めることが可能です。 これは「第三者納付を妨げない」という国税通則法の規定から、納付行為をする人が本人かどうか確認する必要を金融機関に与えてないからです。 もっとも、第三者納付の場合には、納付書の住所の上段に「本来の納税者」を記入し下段に「代わりに納付する人」を記入するように指導がされてます。 この指導を無視して、沖縄在住の人が、北海道のどこかの誰かの税金を、その人の住所氏名で納付したら、あとは「誰が何のために納めたのかわからない」状態になるわけです。

  • kgrjy
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回答No.1

延滞金でしたら、納期限の過ぎた本税を納めるときに、納期限の翌日から納付の日まで14.6%と、銀行の窓口で計算して納めさせられることになっていますが。本税の納付書は必要で、本税額の下に計算した延滞金額が記載されます。延滞金のためにだけ納付書が新たに発行されるわけではありません。 そうでないケースをおたずねでしたら、もう少し詳細をお願いいたします。

pokora12
質問者

お礼

早い、ご回答ありがとうございます。

pokora12
質問者

補足

区の職員に延滞金が発性している場合、区役所、出張所の納付の際は 納付書は紛失しても、納付はできると言われました。 なぜ、でしょう!もちろん、延滞金の発生してない場合でも、 本税だけでも納付書なしで、納付ができるそうです。 なぜ、でしよう。本人確認とか、どうするのでしょう?