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歩行者や自転車は横断歩道しか渡れないのですか
時々、田舎のジジィやババァが農道などで横断歩道のないところをノロノロと横断してて クルマに跳ね飛ばされて死んでますが 歩行者や自転車は基本的に横断歩道しか渡れないのですか。 横断したいところに横断歩道が無い場合 遠くでも横断歩道の有るところまで行って横断しなければならないのですか。 センターラインが無いか片側1車線の道ですよ。 あきらかにクルマが来ないと確認出来た時は渡っても構いませんよね。
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>歩行者や自転車は基本的に横断歩道しか渡れないのですか。 歩行者は、「横断禁止指定道路」では横断歩道しか渡る事は出来ません。 「横断禁止指定道路」でなくても、左右30メートル以内(最高裁判決)に横断歩道がなければ横断可能です。 自転車の場合は、道交法で「軽車両」なので(規制地域を除いて)自動車と同様です。 >遠くでも横断歩道の有るところまで行って横断しなければならないのですか。 先に書いた通り、横断禁止指定道路でない限り左右30メートル以内に横断歩道がなければ横断出来ます。 >センターラインが無いか片側1車線の道ですよ。 この場合、(高い確率で)横断禁止指定道路でないので左右30メートル以内に横断歩道が無ければ横断出来ます。 自転車の場合は、道交法の「軽車両」として法律に従います。
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- gongorogon
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回答No.2
渡ってもいいけど、事故にあった場合は過失が付きますね。 横断歩道でも基本は歩行者優先ですが、渡り方によっては歩行者に過失が付く場合があるようです。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- santana-3
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回答No.1
歩行者は守られています。 http://law.jablaw.org/rw_ws3 自転車は軽車両なので、横断禁止でなければ横断できます。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。