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横断歩道での自転車

自転車通行帯がない横断歩道で自転車に乗ったままの人が待っていたら、自動車は停まる義務があるのでしょうか。自転車から降りて待っている人は歩行者でしょうから、自動車は停まらなければならないと思いますが、自転車にまたがったままであれば、歩行者ではなくて車両とみなして、素通りしてもいいように思えますが、いかがでしょうか。

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  • o24hit
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回答No.4

 ANo.1です。 >自転車通行帯のない横断歩道を自転車に乗ったまま走行することは違法ではないのか、という疑問が残ります。そのことについて法律には何か書いてないのでしょうか。  道路交通法に「横断歩道」の定義があります。 --------------------------------------------------------------- ○道路交通法 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  (中略) 四  横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。  (以下略) --------------------------------------------------------------- と書かれていますから、 「歩行者の横断の用に供するための場所」です。ですから、歩行者以外は横断できません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

vista55
質問者

お礼

ありがとうございます。法律によれば歩行者以外は横断歩道を渡ることができないということがはっきりわかりました。No.3の回答者の方がおっしゃっていた「歩行者等」は、該当箇所の少し前を読めば、自転車横断帯を渡る自転車には「自転車横断帯」で停まってあげねばならないということが含まれた記述だということがわかりました。

その他の回答 (3)

noname#113190
noname#113190
回答No.3

法律の条文を見る限り、「歩行者」とは書いてなく「横断歩行者等」と書いてあります。 >横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 となっていますから、素通りは拙いと思われます。

vista55
質問者

補足

回答ありがとうございます。素通りはよくないということですね。しかし、最初の回答者の方がおっしゃっているように、自転車通行帯のない横断歩道を自転車に乗ったまま走行することは違法ではないのか、という疑問が残ります。そのことについて法律には何か書いてないのでしょうか。

  • ultraCS
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回答No.2

自転車が横断歩道で待っている状況というのは、足を付いていれば、歩行者と同等ですかせ、歩行者保護義務無の違反です。 跨って、足を付いていない状況なら軽車両ですが、それでも、事故になった場合、自動車側の重過失です。

vista55
質問者

補足

回答ありがとうございます。自転車が走行中でない限り、乗っている人が足を地面に付けていないことはないから、またがったまま停止して歩道脇で待っている場合も、降りて待っている場合も、いずれも自動車は停まれということですね。さらに、足を付けていないということは、横断歩道を自転車に乗ったまま走行して渡っている、あるいは直後に渡るということですから、それに対しても自動車は停止せねばならないということですね。要するに、横断歩道脇に自転車が見えたら普通の歩行者と同様に扱えばよいということでしょうか。

  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。  まず、おっしゃるとおり、自転車は道路交通法では「軽車両」ですから、そもそも、横断歩道を自転車に乗って走ることは交通違反です。  つまり、横断歩道を渡る際、法律上は自転車に乗ったままだと軽車両、降りると歩行者となります。横断歩道は歩行者のためのものですから、自転車に乗った人が横断歩道を渡るには降りて、歩行者にならないといけないわけです。  で、自転車に乗ったまま横断帯を渡っていて、もし車とぶつかった場合は、歩行者に近い存在とみなされ、車対人の事故になります。ですから、法的にどうかを考えるより、止まる方が賢明だと思います。

vista55
質問者

補足

お答えありがとうございます。仰るとおり、自転車に乗ったままの人がすでに横断歩道上を走行していたら、当然停まらねばならないと思いますが、横断歩道脇の歩道上で自転車にまたがって、左右をうかがっているところに遭遇したら、注意しながらもそのまま通り過ぎてもかまわないのですね。

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