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横断歩道における自転車横断帯の有無について
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- ple6
- ベストアンサー率63% (1284/2018)
前回の回答で納得されておられないようですので、補足しておきます。 まず、横断歩道を自転車に乗って走行は禁止されていませんが、その場合は軽車両に該当しますので、車に優先通行権があることになり、一時停止の義務はなくなりますし、歩行者と自転車での横断歩道内での事故があった場合、自転車に100%の過失があったことになりますので、横断歩道では自転車は自転車を降りて『歩行者』として横断しなさいと教則で教えられています。 そういった点では厳密には横断歩道しかない道路を横断しようとする自転車(乗ったまま通行)と自転車横断帯がある道路を横断する自転車では、通過しようとする車両からみれば、一時停止の義務が発生するかしないかの違いはあるにはあります。 しかし、現状として自動車と自転車であれば、自転車はどうしても交通弱者になるため、自動車から見た場合では、自己防衛の意味も含めて、横断歩道、並びに自転車横断帯を渡ろうとする自転車に対しては一時停止を推奨するという意味で、『「関係」は変わらない』と回ただきました。 (自転車同士の場合の関係という部分まで含めると複雑になりますので、その部分は割愛します) 解釈が頓珍漢である補足もあったようですが、その場合はどのように頓珍漢であったのかの詳細な補足をお願いいたします。
- ple6
- ベストアンサー率63% (1284/2018)
>自転車横断帯は横断歩道の付属物ではありません。自転車横断帯のみの道路もあります。 通過しようとする車両からみれば横断歩道だけであろうが、横断歩道と自転車横断帯があろうが、自転車横断帯だけであろうが自転車と通過しようとする車両の「関係」という点では、繰り返しますが変わりません。 関係が変わるとすれば自転車に乗っている人が自転車から降りて自転車を押している時と、横断歩道も自転車横断帯もない道路の場合だと思います。 https://info.drivegosearch.jp/car-share/6941
- marupero
- ベストアンサー率27% (127/454)
>このような見解は初耳です!その法的根拠は何ですか? 横断歩道を渡るときは自転車から降りて引いて渡らないといけません。
- ple6
- ベストアンサー率63% (1284/2018)
>その考えが正しいのなら「道路を通行している車両等は交通整理が行われていない道路の自転車横断帯を横断している自転車の通行を妨げないようしなくてもよい。」ということになります。 なぜ、そうなるのでしょうか? 私が言いたいのは次の事なのですが・・・。 道路を通行している車両等は(信号がない等)交通整理が行われていない道路であった場合でも同じだということです。 (信号があるのなら、信号を守れば良いことですよね?) 「横断歩道を通過しようとする車両等」から見て横断歩道(自転車横断帯)に近づいたとき ① 横断する歩行者(自転車)がいないことが明らかな場合は、そのまま進むことができる。 ② 横断する歩行者(自転車)がいないことか明らかでない場合は、横断歩道(自転車横断帯)の手前(停止線があるときは、その手前)で停止できるように速度を落として進まなければならない。 ③ 歩行者(自転車)が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道(自転車横断帯)の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止して、歩行者(自転車)に道をゆずらなければならない。 このことに、自転車横断帯が横断歩道の横にあるのかは関係ないと私は思うのですが? 自転車から見れば、自転車横断帯があればそこを通らなければなりませんし、横断歩道を渡るのであれば、歩行者として通れば良いことだと思います。
補足
自転車横断帯は横断歩道の付属物ではありません。自転車横断帯のみの道路もあります。下記のURLをクリックすればわかります。 https://chie-pctr.c.yimg.jp/dk/iwiz-chie/que-10271251360?w=999&h=999&up=0
- ple6
- ベストアンサー率63% (1284/2018)
「横断歩道を横断しようとする自転車」と「横断歩道を通過しようとする車両等」の関係としては、自転車横断帯があっても無くても変わりません。 歩行者、自転車が横断歩道を渡ろうとしているときには通過しようとする車両は停止をしなければなりません。 ただし、歩行者と自転車の関係で言えば、横断歩道はあくまでも歩行者のためのものであるため、自転車横断帯がない場合は歩行者の通行の妨げにならないように十分に注意することが必要になります。 このことから、国家公安委員会の告示である「交通の方法に関する教則」の第3章第2節1の(5)では、自転車の横断方法について以下のように示されています。 「横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません」 また、道路交通法第63条の6の規定では横断歩道に自転車横断帯がある場合、自転車はその横断帯を使って横断しなければいけないと決められています。 したがって、自転車横断帯がある場合はその横断帯を利用して自転車に乗ったまま横断できますが、横断歩道を利用する場合には、明らかに歩行者がいない場合を除き自転車を降りて横断することが必要があるということになります。 https://kuruma-news.jp/post/609284
補足
>「横断歩道を横断しようとする自転車」と「横断歩道を通過しようとする車両等」の関係としては、自転車横断帯があっても無くても変わりません。 その考えが正しいのなら「道路を通行している車両等は交通整理が行われていない道路の自転車横断帯を横断している自転車の通行を妨げないようしなくてもよい。」ということになります。自転車横断帯は横断歩道の付属物ではありません。自転車横断帯のみの道路もあります。 https://chie-pctr.c.yimg.jp/dk/iwiz-chie/que-10271251360?w=999&h=999&up=0
- jg5dzx
- ベストアンサー率38% (111/289)
No.1の回答者様のご意見に賛同します。 https://kuruma-news.jp/post/609284 こちらをご覧ください。
補足
>横断歩道は基本歩行者優先ですので自転車に乗って渡れません。 自転車に乗って渡っていいのは自転車横断帯がある交差点だけ 貴殿の記したURLを閲覧しましたがこのような見解になぜ賛同するのか全く理解できません。説明を求めます。
- jj-grapa
- ベストアンサー率33% (1188/3567)
自転車は車両の扱いですので車と同じ通行方法です(高齢者などは歩道を走ることも出来る、但し歩行者の通行を妨げる事は出来ません) 「横断歩道に自転車横断帯が有る場合」はそこを走れます 「横断歩道に自転車横断帯が無い場合」 「横断歩道に自転車横断帯が無い場合」自転車は車両です、進行方向の車道の信号を守る事です、逆走は出来ません
- marupero
- ベストアンサー率27% (127/454)
横断歩道は基本歩行者優先ですので自転車に乗って渡れません。 自転車に乗って渡っていいのは自転車横断帯がある交差点だけ
補足
>横断歩道は基本歩行者優先ですので自転車に乗って渡れません。 このような見解は初耳です!その法的根拠は何ですか?