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有給発生は6カ月勤務?それとも7ヶ月目?

有給休暇について質問です。 半年間契約社員として勤続しましたが退職することとなりました。 そこで「最終給与で、以前の3日分の有給前借分を差し引かせてもらいます」 と言われました。 一応6カ月勤務することになるのですが、有給は7ヶ月目まで働くことによって発生するのでしょうか? または6カ月勤続した時点で発生するのでしょうか? 会社には末まで働かなくていいといわれ、年末直前での退勤という扱いにされそうなのですが、これはどう対処すればいいでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

6カ月勤続した時点で発生するのだから,7ヶ月目以降に有給休暇の権利が行使できる。 半年間の契約で働いているのだったら,働いている途中では有給休暇の権利は発生しません。

BORING
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