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健保組合の福利厚生で補助金を使ったら・・・返金請求!

以前勤めていた会社の健康保険組合より 利用した福利厚生サービスの補助金を返還するよう請求されています。 額は1万5千円ほどなので、支払おうと思えば支払えますが、 支払いに納得いかないので、ご相談させて頂きます。 私の勤めていた会社の健康保険組合をB健保とします。 B健保は福利厚生サービス会社Eに提供を委託しています。 私はそのEを使い海外ホテルの予約をし、 差額決済法という方法で利用額の最大半額まで補助される補助金を使い、 残りをクレジットカードで支払い、後日宿泊しました。 10月26日 福利厚生サービスHPより予約、支払い完了 10月31日 退職 11月1日 健康保険失効 11月1日~11月3日 福利厚生サービスの補助金を使っての宿泊施設利用 12月24日 補助金返還請求の文書到着 退職予定で、健康保険も失効を迎えると自分でもわかっておりましたので、 失効を迎える前に予約支払いが必要と思っており、 注意書きをよく読み予約支払いをしました。 ですが、実際は補助金を利用できるのは予約、支払いを完了させた日ではなく、 宿泊利用日ベースで適用、適用外が決まるというのです。 文言としてはE会社のウェブページに 「資格喪失後の利用にはご注意ください」と注意喚起があります。 私も時期が時期なので、よく読んで理解したつもりでした。 ここでいう利用とはこのページの利用、 いわゆる予約や支払いの事を指すと思い込んでおりました。 ですが、B健保はこれを宿泊施設の利用と意味すると言うのです。 それが分かっておれば利用はしないし、 もっと安いプランがあったのでそちらを利用しました。 じゅうぶん注意して臨んだ利用だったのですが、 やはり私の認識不足で支払いはしないといけないでしょうか。 この度の退職は会社都合のもので、恨み事がないと言えば嘘になり、 黙って支払うのが少し悔しいです。 こんな器の小さな者ですが、 専門的な意見や皆様の意見、支払いを拒む正式な方法がありましらお話を伺いたいです。 よろしくお願いします。 30歳女性大阪府

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

至って単純な事です >11月1日~11月3日 福利厚生サービスの補助金を使っての宿泊施設利用  ・利用日に被保険者ならサービスを受けられるし、被保険者でなければサービスを受けられないだけ  ・要は、利用日に宿泊補助を受ける資格があるかどうかだけです  ・今回は資格はないので利用出来ない >ここでいう利用とはこのページの利用、いわゆる予約や支払いの事を指すと思い込んでおりました  ・普通に利用しようとする日の事(補助の対象は利用する日に対してだから) >ですが、B健保はこれを宿泊施設の利用と意味すると言うのです  ・いたって、普通の解釈です

youko0209
質問者

お礼

coco1701様 ご意見ありがとうございました。 箇条書きで沢山同じようなことを書いて頂きましたが、 要は利用日に宿泊補助を受ける資格があるかどうかだけ、という事ですね。 自分でも単純で普通の解釈ができなくて残念でした。 利用日以上に予約日が大切な場合も私の周りには多く、判断が鈍りましたが大変勉強になりました。

noname#133552
noname#133552
回答No.2

予約を済ませ、そのときに代金を支払済だったとしても、その代金というのは、あくまでも利用の代価ですよ? ホテルとしては、実際の利用も済んでないのに、その時点ですぐに代金を受け取ったりしません。 実際の利用が終わるまでは決済もされませんし、利用が済むまでは、はっきり言って“預け金”のようなものに過ぎませんよ。 まして、キャンセルの可能性だってあるわけですから、予約&予約時支払は何の担保にもなりません。 なので、実際に利用した日が基準になるのは至極当然のこと。 補助金にしてもそうです。常識的に考えたって、ごくあたり前のことに過ぎません。健保側の説明不足でも何でもありません。 返還要求を拒むような性質のものじゃないですよ。質問者さんの言い分のほうが無理があります。

youko0209
質問者

お礼

shalom777様 ご意見ありがとうございました。 この度はホテルの利用日が予約&決済の日より1週間もありませんでして、 その会社のポリシーとして既に100%のキャンセル料が発生する時期になっておりました。 それを担保というのかは私には判断がつきませんが。 E会社のウェブ上でポイントの減算も即時に行われたので、 疑いもせず全くの私に都合のよい考え方ばかりをしてしまっておりました。 施設利用日ベースでの基準、大変勉強になりました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 その論理で行くと、1年後の予約でも先に支払えば適用されると?「補助金利用者は、組合員に限る」と言うのが大前提だと思います。利用「した」ら利用なので、予約ではまだ利用完了しておりません。

youko0209
質問者

お礼

toshipee様 健保に問い合わせた時に、そのように話していました。 再度そう聞くと、確かにそうですね。 補助金は年間で上限があるため、それを超えない限りは大丈夫だと勝手に思い込んでもおりました。 当然支払う気になれましたので、感謝いたします。 簡潔なご意見でスッキリいたしました、ありがとうございました。

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