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月末に会社を退職し、来月の中頃、別の会社に再就職します。
月末に会社を退職し、来月の中頃、別の会社に再就職します。 その間は、国民健康保険、国民年金に加入するのでしょうか? 妻(専業主婦ですので、国民年金第3号被保険者)と子供(学生)の手続きはどうするのでしょうか? 退職後に、市町村の窓口に行けば良いですか? 退職前に手続きできますか? 年金手帳など、何か持参が必要なものがありますか? 以上、よろしくお願いします。
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>月末に会社を退職し 12月31日に退職と言うことで良いのですね、29日で仕事納めだから29日退職と言うのは月末退職とは言いませんよ。 >その間は、国民健康保険、国民年金に加入するのでしょうか? そういうことになります。 >妻(専業主婦ですので、国民年金第3号被保険者)と子供(学生)の手続きはどうするのでしょうか? 健康保険は妻と子も国民健康保険に加入となります。 妻の国民年金は第1号被保険者に変更します。 >退職後に、市町村の窓口に行けば良いですか? そうです。 >退職前に手続きできますか? それは出来ません。 >年金手帳など、何か持参が必要なものがありますか? 夫と妻の年金手帳と在職時の健保からの被保険者資格喪失証明と印鑑です。 国民健康保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば1月20日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の21日になる)1月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は20日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 ただし同月得喪と言う例外があります。 同月得喪というのは同じ月に資格の取得と喪失があった場合です。 例えば1月1日に資格取得で1月20日に脱退(手続き及び資格喪失日は翌日の21日になる)の場合です、この場合は会社での健康保険であれば保険料が発生しますが国民健康保険であれば自治体の条例によって決まっているので多くの自治体ではその月の保険料は支払わなくて良いですが、一部の自治体では支払う場合があります。 それから多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 ですからですからまずやることは市区町村の役所に電話して、国民健康保険で1月1日資格取得で1月中の資格喪失の同月得喪の場合に保険料が発生するかどうか聞いてください。 保険料が発生しないと言われたら、保険料はなしと言うことです。 あとは退職のときに健保からの被保険者資格喪失証明をもらえるように会社に頼んでそれが手に入ればすぐに、市区町村の役所に夫と妻の年金手帳と在職時の健保からの被保険者資格喪失証明と印鑑を持って行って手続きします。 新しい会社に入って健康保険の手続きの際に、妻と子の扶養の届けと妻の第3号被保険者の届を会社を通じて出します。 そして新しい保険証をもらったら、市区町村の役所に新しい保険証と国民健康保険の保険証と印鑑を持っていって脱退の手続きをします。
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退職の前後について、URLが全部説明してくれます。 http://taisyoku.style-space.com/
お礼
ありがとうございました。
お礼
とっても分かりやすい説明、感謝いたします。