• ベストアンサー

通販について

通販について http://www.pasocomclub.co.jp/ こちらの商品を注文しまして振り込み先が明記されていましたので振り込みました。 まだ現状、申し込みした感じです。 ちょっと注文止めてればよかったと勝手な個人的な理由は承知しているのですが、この場合返金していただくことは法律上可能なのでしょうか。手数料とかはこちらが負担するということで。 一切、振り込んだ代金を返金しないとは書いてない。 そのような趣旨のメールしたんですが、どうなんだろうかと思いまして。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

こんにちは。 結論から言うと、あなたから一方的に売買契約の解除は出来ませんね。 ご利用になった通信販売サイトを私も見て見ました。おそらく注文はネット経由だったと想像しますが、サイト内の商品表示や注文方法(カート内の確認、支払い方法の選択、注文確定の送信)には何の問題点もあないように思えます。また特定商取引法に基づく表示項目もきちんとしています。電子消費者契約法が定めた、契約意思の確認も、カート内の商品確認、支払い方法の確認などの点で業者側には問題もありません。また通信販売の場合は、電話勧誘、訪問販売などで特定商取引法が認めるクーリングオフ(契約の無条件解除)がありません。 つまりあなたが「この商品を買います」という意思を発信し、業者から確認メールがあなたに発信された時点で商品の売買契約が成立しているわけです。この契約成立の時点で、 1.あなたは業者に代金の支払いをする 2.業者は支払いを確認のうえ、商品をあなたに発送する という債務(契約上の約束)を果たすことになります。これらの行為を契約の履行(りこう)と言います。 契約の申し込み(あなた)   ↓ 契約の応諾(業者)・・・・・この時点で契約成立   ↓ 代金の支払い(あなた)・・・・・・契約の履行   ↓ 商品の発送(業者)・・・・・・契約の履行 商品を受け取っていない、業者がまだ発送していないのだから解除できると考えることは出来ません。 また「振り込んだ代金を返金しない」と書いていないから、返金を要求できる、つまり自分は契約を解除できる、という訳ではありませんよ。契約を解除できる権利は民法に明記されていますが、それはごく限られた条件の下に認められるのです。例えば、商品が送られてこない、商品に欠陥があるなどの場合です。 あなたの考えがいつでもまかり通るなら、この社会で物が流通する、事業者と消費者が安心して取引できるということが成り立たなくなります。したがって「返金しないとは書いていなかった」のだから、あなたが契約は解除できる、と解釈することは出来ません。 ただし通販業者が発送前にあなたの契約解除の申し込みに対して了解をすれば、可能です。これを「合意解約」と言います。また通販サイト内に、返品の条件が明記されていればそれに従えばいいでしょう。ただし消耗品であったり、使用後に商品の価値の減損があった時は解約が出来ません。 対面式販売と同様、いやそれ以上にネットでの売買契約には注意しましょうね。

noname#101575
質問者

お礼

通販会社の担当者の方と話しあった結果、まだ発送していない今回だけ特別に返金を認めるということで話し合いがまとまりました。 よく考えて通販も利用しないといけないと実感しました。

その他の回答 (1)

noname#113190
noname#113190
回答No.1

注意事項に ■キャンセルは、発送前のみ受付できます。「発送完了メール」送信後のキャンセルは承っておりません。 となっているので、完了メールが来る前ならキャンセルはできるのではないでしょうか。 一般論ですけど、キャンセルも受け付けると書いてある以上、振り込み手数料などを除いた金額を返金するのが普通と思います。

noname#101575
質問者

お礼

通販会社の担当者の方と話しあった結果、まだ発送していない今回だけ特別に返金を認めるということで話し合いがまとまりました。 よく考えて通販も利用しないといけないと実感しました。

関連するQ&A