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ネットショップで注文した商品のキャンセルについて
10月1日にネットショップでエアコンを注文し、10月10日に代金(本体代金+工事費)を振込みました。 しかし、取付日(10月21日)の前日夕方になって急遽「商品が確保できなかった。同額の他製品を取り付けても良いか?」と言われたので、注文した商品はいつなら届くのか尋ねると、「3日程度」とのことでした。 (1)連絡が遅い (2)「同額だから」と注文していない製品で済まそうとする (3)20日前に注文しているにもかかわらず、商品が確保できていない 以上の点を理由に、店側の過失として取引をキャンセルし、返金(振込手数料含む)を申し出ることは可能でしょうか? 法律に詳しい方・同様の経験をされた方、ご回答を宜しくお願い致します。
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インターネット販売事業者です。 欲しい商品と違うものに代金を払う必要もありません。 20日も前から注文しているのに入らないというのはお客に対する怠慢です。注文しわすれじゃないでしょうか? インターネットの販売ページで『通信販売の法規「特定商取引に関する法律」に基づく表示』が記載されていると思いますが、返品についてはどうなってますでしょうか?返品以前に売買が成立してませんが。 相手側の過失なので商品の手配が済んでない段階ではキャンセルは当然だと思います。 問題なく返金してくれるような気もしますが、もし返金をごねるようであれば経済産業省に相談してみてもいいかと思います。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/contactlist.html
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- utama
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その店の返品・キャンセル条件はどうなっているのですか? 通信販売の場合は、キャンセル条件を明示することになっており、明示されていない場合は、原則としてキャンセル可能な契約であると解釈すべきです。 しかし、ネットショップ上で、契約成立後はキャンセルできないと明示されていれば、その程度の理由でキャンセルはできません。 相手の過失を理由として解除するのであれば、特別な約束がない限り、民法に従って解除する必要があります。 履行(納品)の遅れた場合の契約解除の民法の一般原則は541条にありますが、そこでは、遅れたら直ちに解除できるわけではありません。解除の前に、一定期間を定めて催告する、つまり、一度は猶予を与える必要があります。 民法 (履行遅滞等による解除権) 第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
お礼
ご回答ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 エアコン購入は無事キャンセルできました。 お金も全額返してもらいました。