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母の専従者を外して自分の扶養に入れたいのですが

現在母は自営業の専従者になっています。 両親も高齢になってきたので自営業といっても今では非課税のようです。これぐらいの程度なら、親側には専従をぬいても関係なさそうと思いますが、どうなのでしょうか。 私の方は扶養家族が増えれば児童扶養手当は増え、 また母も国民健康保険料を払わずにすむ(私の健康保険にはいる)のでよいことばかりのように思います。

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回答No.1

母上の専従者給与をなくしても、事業所得が青色申告特別控除額と 基礎控除額の合計を下回るのであれば、その方がよろしいのでは!

little2009
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 専門知識がないので、基準を教えていただいて助かりました。確かめてみます!

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