- ベストアンサー
納得できない遺産分割協議書。
昨年、母が亡くなり 姉A姉Bとともに遺産分割協議を行い(父は既に他界)協議書の作成をしました。 相続人は自分を入れて3名です。 話し合いの段階から納得のいかない部分があったのですが 死亡から10ヵ月以内の納税期日が迫ったため、しぶしぶ捺印しました。 納得できない点は… 姉Aは独身で母と生計を共にしておりました。姉Aは生前母から2000万ほどもらっていた疑いがあります。しかし納税期日が迫っていたため私は捺印してしまいました。 が、諦めがつかず 納得できなかった金額分を姉からもらうことは可能でしょうか?私としては2000万の3分の1を姉Aからもらいたいと思っています。 まだ名義変更手続きが終わってない株式があるので その名義変更を先のばしにして 姉Aがもらうべきだった株の配当を私がもらうという形にしたいのですが…。 姉にそのことを提案しましたが 「一度協議書に捺印したのだからダメ」と同意してくれませんし、「株式の名義変更を早くしてくれ」と言ってきており、険悪ムードになっております。 家裁に持ち込んだ場合、勝ち目はあるのでしょうか? ちなみに姉Bは特に何も言っておらず どちらでもいいというスタンスです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
しぶしぶ捺印しました。・・・誰が見ても書類にはしぶしぶとは書いてありません。 不満があったなら期日にかかわらず、署名捺印すべきでなかったと言うことです。 要するに3人で合意ができた事の証が遺産分割協議書であり、いまさら何を言っているのと姉に言われて、ごねているのは弟の方と言うのが一般の見方になります。 株式の名義変更も協議書のとおりに口座の中で相続処理されて行きますので、姉が受け取る配当をもらうのは贈与と言う事になります。 相続税の納税をする程度に多額の遺産があったわけですから、そのわけ方については納得行くまで話し合いをしないと、どこにでもある遺産の分け目争いになるわけです。 疑いのなかで事を片付けようとしているので、姉二人は生前にいくらもらっているかは不明と言うことです。 質問者には分割される財産は少ないということなのですか。
その他の回答 (5)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
質問の下から5行目の行為は違法です。 会社の名義書換がしなくても、 分割協議成立したときから、相続人間では、株式の名義書換は変更したことになります。(姉のモノ) 他人の配当金を横取りする行為 犯罪に該当する。 ーーーーーーー 家裁に持ち込んでも、勝目はないと思います。 判子を押印したのであきらめて
株主配当は会社の名簿記載の住所氏名で発送されますので配当通知はお母様にいつまでも来ます。 配当金の払い戻しはお母様の届出印で出来てしまいます。 資産からみて弁護士に相談する案件だと私は思いますが。 駄目もとで30分の有料相談はいかがですか。
なんであれ捺印した法律行為には変わりません。 民法では強迫されて捺印した場合と書面を間違えて捺印した場合にはそなえてあります。 取り消しと無効の事由です。 これをこのケースに当てはめるには法律構成が要求されます。 生前の姉への贈与もお母さんが痴呆症であるという医師の診断書があって始めて交渉にのぞめると思います。 お母さんが誰にいくら生前贈与するかはお母さんの事由意志です。 しかしお母さんがその時判断力がないというなら痴呆症の診断書が必要となるでしょう。 株の名義変更で更に署名捺印を要求されている様子てですが、ここで和解金をとるしかありません。 株の資産はどれくらいですか。 相当な資産であれば弁護士に依頼して有利な和解を持って行くようにするしかありません。 弁護士を入れないなら証券会社への申請書類への判子代としてあなの納得する判子代何百万円を要求するしかありません。
お礼
ご解答ありがとうございます。 資産は、税引き後の株式だけだと3人で約4億5000万円です。 母は痴呆等ではありませんでした。 こちらもあまり費用はかけたくないので、なるべく弁護士を通さずに話をしたいのですが、姉は1円も払いたくないようで判子代をもらうというのも難しい感じです。 判子代というのは弁護士を遠さない場合の和解金みたいなものですよね?それをもらえそうもないので、姉が受け取るはずの株式名義変更を先のばしにして配当をもらうという形にしたいのですが・・。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
相続人全員の合意があれば、先の協議書が有効であっても、分割協議 のやり直しはできます。 ただし、この場合の問題点はやり直した結果、当初分割からの各人の 差額増加分については贈与税が別途発生するということです。 協議書が無効の場合は税金の問題も生じずにやり直しができますが、 無効の理由が必要です。 詐欺、脅迫、錯誤、遺産内容の誤り、などです。 2000万の生前贈与をあなたが証明できるのであれば、無効を申し 立ててください。贈与があったはずだ、とか金額は姉が知っているとか では無理です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実は 母から2000万もらった、という走り書きメモが見つかりました。筆跡は姉のものですが日付署名等は入っていません。 これは証拠になりませんか?
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
遺産分割は公平にすべきものですが、母親とお姉さんがどういう生活情況にあったかということにより、お姉さんの分け前が多くなる場合があると思われます。母親もそういう気持ちが働いていた可能性があります。お姉さんの言い分を聞きましたか? 参考にならないかも知れませんが、私の場合は、独身の妹が母親と同居し、介護もしていたので、マンションの母親の持ち分は妹が独占し、数百万円の預金は兄弟3人で均等に分割しました。法事その他の費用は、妹が全額負担しております。
お礼
ご回答ありがとうございます。 姉は、母と同居していたとき食事の世話をしたり 入院してからは毎日病院に通っておりました。 確かに 配偶者のいない姉の将来を母は心配していまして 姉への分け前を多くしたい、というメモ書きも見つかりました。 しかしそれは正式な遺言書ではないので そこでいったん3分の1になったのですが姉が母から生前2000万もらっていたとしたら それは本当の3分の1ではないと思うのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 分割割合はそれぞれ3分の1ずつとしましたが、私は長男であり 今後お墓や仏壇を管理していくつもりですので やはり他の相続人と同じ相続額というのは腑に落ちないという気持ちがあります。 しぶしぶ捺印してしまったのは、今回の相続税は相続した預貯金から納税することにしていましたので、 納税期日が迫っている→分割が決まらないと預貯金の解約ができないし各相続人の納税額が確定できない→とりあえず納税に間に合わせるために協議書を完成させざるを得ない、という流れだったのです。