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遺産分割で決めたことが守られていない

数年前 相続人5名で 父の遺産分割協議を円満に 1回で完了し現在に至っています。 協議書には 祭祀相続はAがすると明記し 5名が自署押印してあります。 最近 その協議書の項目のなかで  祭祀相続が守られていないことが発覚しました。 つまり 墓地(地代、墓石など 総額四百万相当)を 相続すると決めた相続人Aが 他の4名の了承なく 勝手に相続人でない親族のBに 名義を変更していました。 この場合 のこりの相続人4名は A、Bに対して 何ができるでしょうか? 協議とおり、まずAに名義書換後に Bに再名義変更されているならば 相続人AがBに贈与という形になり 何も申し立てできないと思うのですが いきなり 被相続人名義から Bに変更されているのは 納得がいきません。 法律的には 打つ手なしでしょうか? よろしくお願いします。

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  • ben0514
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回答No.2

現在の名義となっているBの方は了承済みなのでしょうか? 了承済みであれば、他の相続人に権利はないのでいえないと思います。 手続き上、被相続人→相続人A→相続人BのAの部分を省略しても良いと思います。車の売買でも使うこともあると思います。 有効かどうかはわかりませんが、Aは祭祀を相続する条件で優位に相続させる協議書を作るのであれば、条件として記載すべきだと思います。それが出来なくても覚書程度をつくるべきだと思います。これらのことをしても法的にAの責任を追及するのは難しいかもしれません。 私の祖父が亡くなったときの相続では長男がいいかげんだったということ、相続終了後、相続した不動産の現金化、祖母の世話から逃げる為の引越しなどの恐れがあったので、不動産は極力祖母名義、住いなどは持分共有で簡単に売却できないようにしました。 遺産分割協議も記載の仕方や考え方によって、作成方法を考えるべきだと思います。今の状態では通常の方法では難しいと思いますので、弁護士などへ相談されるほうが良いかもしれません。

noname#150729
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 <Bの方は了承済みなのでしょうか? Bが欲しがり Aが了承したとのことです。 <Aは祭祀を相続する条件で優位に相続させる協議書を作るのであれば、条件として記載すべきだと思います。 はっきり「祭祀相続はA」と 協議書に明記してあります。 これでは 不備でしょうか? (弁護士のアドバイスで作成した協議書です) 不動産や預金などの財産相続であれば  回答者さまのようにすべきだとおもうのですが… 祭祀相続は 相続人の域をこえられることもあり また言葉足らずでしたが 共有名義を認められない墓地です。 Aを経由しないでBに変更するのであれば 他の4名の了承は必要ないのですか?

noname#150729
質問者

補足

お礼を書き終えてから 関係機関に問い合わせたところ 名義うんぬんではなく 贈与になると言われました。 贈与税がかかるそうです。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

打つ手なしです。 名義が被相続人名義からBに直接移されていたとしても、実際には被相続人からA、AからBに移動したといわれればおしまいです。

noname#150729
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 <・・・いわれればおしまいです。 ですが Aを経由していないことを証明する書類が  墓地管理人の手元にあるので Aを経由しないで直接Bに 名義変更されたことが発覚しました。 ですから おっしゃられる言い訳は通用しないと思います。

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