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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前分与後ついて)

結婚前の生前分与について考える

このQ&Aのポイント
  • 結婚前に行われた生前分与について、配偶者が亡くなった場合、残った分は分与した人に戻さなければならないのか、それとも配偶者や子供が受け取ることができるのかについての質問です。
  • また、遺品の処理についても不安を抱えており、配偶者が進めることができるのかについても教えてほしいとのことです。
  • 質問者は、主人の大切なものは家族や友人に引き継ぎたいと考えており、きちんと身辺整理したいとのことです。どうすれば良いのかについてアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • organic33
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回答No.2

生前分与?生前贈与の事かと思います。 税金をきちんと支払ってご主人のモノになっているなら、あなたと養子縁組したお子さんと、生まれてくるお子さんのモノです。 税金をお爺様が亡くなるまで猶予してもらっているなら(税務署に申請してそう言う事も出来るはず)相続した方が(今回はあなたと養子縁組したお子さんと生まれてくるお子さん) まず、贈与税を払い、さらに相続税の対象になるなら相続税を払います。 或いは、生前贈与を無かったモノにして、お爺様に返還する手もあったと思います。(書類上ですが) あなたに遺品の処理をされるのは、お爺様お婆様にとって良い気持ちがしないと思います。 ご主人の遺産がどの位になるか判りませんが、会社勤めで生命保険、会社の保険、厚生年金など加入しているかと思います。 そうなるとお爺様からの生前贈与を除いても5000万~8000万くらいの遺産があるはずです。 息子が死んで、両親には何も行かず、嫁と子供にそれらの金が入るのは親は苦々しく思っているはずです。 葬式や墓の事もありますので、お世話になる費用として数千万円をお渡ししてお願いしては如何でしょうか。 さらに、お爺様、お婆様が亡くなった時にその遺産があなたとあなたの連れ子にいく事も苦々しく思っているかも知れません。 新婚で、ご主人が亡くなって、後処理に重くストレスがのしかかっているかと思いますが、 あなたが今やるべき事はお爺様お婆様の血のつながった孫を元気に生んで育てる事です。 あとの事は孫の元気な笑顔でどうにかなりますよ。

himanoa
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。 新婚で、しかも義母は結婚に反対だったので、夫が残してくれたお金や物が私達の手に委ねられるのが面白くないのは充分分かるのです。 そこら辺も踏まえて、今日、保険の手続き等一緒にやりましょう、と持ちかけてみたところ、やはりイニシアチブは義母がとる形ではありますが何とか了解してくれました。 ご回答に背中を押されて相談しに行って良かったなと思います。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>胎児の場合は相続人になれるのでしょうか… 立派な相続人です。 >やはり裁判所や弁護士さんに相談するなど第三者に入って… それをお薦めします。 法律は、素直に解釈する限りあなたに有利です。

himanoa
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 夫が亡くなりバタバタと気が動転している間に義母がしたことは、さすがに本人も罪悪感があるようです。 ご回答頂いて、今後話し合いの際に発言する勇気をもらえたので、気持ちが少し軽くなりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私は子連れ再婚です… 子供は亡夫と養子縁組をしていましたか。 していたかいないかで、相続問題が違ってきます。 >突然だったから遺書もありません… 遺書ではなく「遺言」または「遺言書」ね。 遺書とは、自殺する人が死に至るまでの恨み辛みを書き連ねた文書のことですから、亡夫の名誉のためにも、あえて指摘させていただきます。 >使った分はさておき、残った分は分与した人に戻さなければいけないの… 法律等に、そんな決め事はありません。 >残った中で配偶者や子供がいくばくかでも受け取れる… 基本として、法定相続人は配偶者と子供 (養子を含む) のみ。 子供が養子縁組をしてもらっていたのなら、親は相続人ではありません。 養子縁組をしていなく、亡夫との間にもまだ子が生まれていなかったのなら、配偶者と親とが法定相続人になります。 http://minami-s.jp/page008.html >遺品の処理は配偶者の私が進めたらダメなのでしょうか… そういうことまで法律は関与しません。 家族内でお話し合いください。 >家族、友人、親戚縁者に持って行ってもらい、前に進みたいと思うのです… 定期預金を主体とする遺産相続については、あなたが法律どおりに分けてほしいと思うなら、そのように主張すれば良いでしょう。 最悪の場合、裁判所に赴けばあなたに勝ち目があると思われます。 一方、まだお若い方かと想像しますが、法律が盾になるとは言え醜い争いなどを避け、一日も早く籍を抜いて新しき伴侶を求めるのも、人としての道かと思います。

himanoa
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供は養子縁組しています。今、亡き夫の子を妊娠中で7月に出産予定です。 胎児の場合は相続人になれるのでしょうか? 結婚したばかりで保険も受取人の変更手続きなどしているのか不明&証書を私は確認したことがないし、通帳も記帳内容を確認させてもらえそうにありません。「これは息子のお金じゃないから!私があげたお金だから!」と通帳を早々にしまいこまれましたが、名義人は主人で、義両親と主人の間でどういったやりとりがあったのかは義弟夫婦も分からないとのこと。 お葬式も義母と義弟で仕切り、私は完全に蚊帳の外…私の実家の人間があげてくれたお線香も「火事になるから」と折って消される始末で… 私が現在無職で妊娠中のため、主人が残した負債の処理(口座引き落としのライフライン関係も月末月初にかけて入院したのでたまっている状態)をする上で、目に見える収入が一切なく(主人はここ半年ほど無職でした)ひとり親の手続き等役所でしてもすぐに支給されるわけでもなく、今先行きが見えない状態です。 多勢に無勢の中、遺言書がないからには、やはり裁判所や弁護士さんに相談するなど第三者に入ってもらうのがベストなのでしょうか…

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