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薬事法での化粧品の広告の基準

薬事法での、化粧品の広告の基準について教えて下さい。 例えば、皮膚科・美容外科などの医師が開発に携わったり、研究データをもとに作られたドクターズコスメと言われるジャンルの化粧品ですが、メーカーHPや製品のパンフレットに開発者として医師が白衣姿で登場している場合、薬事法では問題ないでしょうか? 白衣の医者が出ていると、イメージ的に安全性と有効性を感じますが、化粧品以上の効能がありそうにも見えます。

みんなの回答

回答No.1

大学教授、医師等の談話により効果を暗示する表現はNGです。 ※専門家などが、その商品や物質の効能、効果を語る文章はNG対象になります。 http://rakucheck.jp/yakuji/

bigmahalo
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 やはりそうですよね。 お書きいただいたサイトは知りませんでした。 こちらも役に立ちそうです。 続けて質問で申し訳ありませんが、 メーカーHPに医師のHPがリンクされていて、開発した化粧品名や含有物や効果(肌を活性化する、・・・を予防・改善する等)が書かれているケースは、メーカーのHPからリンクで誘導しているということでNGになるでしょうね?