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障害年金の障害認定日の初診日から1年6ヶ月が経過した日って

教えてください。 例えば、平成17年7月25日が初診日の場合、障害認定日は 平成19年1月25日ですか? それとも平成19年1月26日ですか?

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回答No.1

ご質問のケースでは、平成19年1月25日が障害認定日です。 つまり、暦の上で1年6か月を数えてゆくわけです。 初診日の日付が「xx日」でしたら、障害認定日も「xx日」になります。 但し、8月31日が初診日だった場合、1年6か月経過後がうるう年だったときには2月29日、うるう年以外だったときには2月28日が障害認定日になります。

wooo99
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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