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障害年金の障害認定日についてたずねたいのですが
障害認定日と支給開始日についてよくわからないので 教えてください 平成15年4月発病 5月初診 6月大腸癌手術(一時人工肛門造設) 8月職場復帰 平成16年4月 一時人工肛門閉鎖 肝臓転移摘出手術 この後定期検診しつつ 職場復帰 平成19年4月大腸癌再発のため 手術 人工膀胱 人工肛門増設となりました 19年5月に障害年金申請しましたが この場合事後重症になり 障害認定日は平成15年6月より 1年6ヶ月後の16年11月になるのでしょうか?人工肛門 人工膀胱造設した日の19年4月に基準認定日にはならないのでしょうか?教えていただきたいのですが
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> 事後重症と言う言葉がどうしても理解できず > 19年4月にはじめて該当する状態になったので > その日が障害認定日に当たるのではないかと言う疑問がずっと しばしば間違えられるところです(^^;)。 大腸ガンという障害そのものを考えるので、 人工肛門や人工膀胱をつけた時期は問わないのです。 つまり、大腸ガンとして初めて診察を受けた日からカウントします。 そして、その診察を受けた日(初診日)から数えて、 1年6か月以内に、永久的な人工肛門や人工膀胱が造設されれば、 その設置された日が障害認定日になります。 そうでなければ、初診日から1年6か月過ぎるのを待って、 初診日から1年6か月過ぎた日を障害認定日とします。 障害認定日、という言葉そのものが誤解の元かもしれませんが、 「年金法の1~3級にあてはまるかどうかを見る日」とでも 言い替えたほうが適切かもしれませんね。 ですから、初診日から1年6か月を過ぎた障害認定日のときの状況、 つまりは、質問者さんの場合は平成16年11月の状況をみるわけです。 そして、そのときの状況が 明らかに年金法でいう1~3級のどれかにあてはまっていれば、 その時点ですぐ、障害年金の裁定請求(認定日請求)が行なえます。 状況が「既に人工肛門・人工膀胱をつけていた」ということであれば、 平成16年11月に請求できた、ということですね(3級相当なので)。 ところが、質問者さんの場合、平成16年11月の時点では そうではありませんでした。 要するに、「障害認定日のとき、1~3級には該当しなかった」のです。 事後重症とは、そのような状態であった人の病気がその後悪化して、 あとから1~3級の状態にあてはまるようになった、というケースで 障害年金を請求する方法です。 ですから、質問者さんの場合は「事後重症請求」になるのです。 社会保険事務所の係員がここまで噛み砕いて説明できるかどうか(^^;)。 はっきり言って、やたらと専門的な用語を使う係員がいたり、 専門家の目から見て間違ったことを言っている係員も少なくないです。 社会保険庁の体質が、こういうところにも出ているのかもしれませんね。 何はともあれ、どうぞお大事になさって下さいね。 今後のご健康をお祈りいたします。
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- s58
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私も障害年金2級に該当し受給しています。同じように人工肛門も膀胱もつけていました。 外した現在も便が漏れたりもたまにありますし膀胱は自己導尿ですが人口肛門、膀胱をつけていたときより日常生活は送り易いです。 私は24歳で5歳の時に普通の場所に肛門などをつけてもらいました。現在の岡山医療センターの小児外科の青山こうじ先生を是非尋ねてみてください。今の生活があるのは本当に先生のおかげです。
お礼
ご親切にありがとうございます 造設するまでは というより 病気になるまでは 本当に他人事でしたが いざ自分の身に降りかかると心細く 体験された方からの親切なアドバイスがどれほど 心強くありがたいことか身にしみます よいお医者さんに出会えると言うことは 本当にむずかしく ある意味 運命のようなきがします 良い先生に出会うには 自分も努力しなければいけないことだとつくずく感じました ありがとうございました
- kurikuri_maroon
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こんにちは。 ご質問の件ですが、以下に示すとおり「事後重症請求」となります。 初診日から1年6か月を経過するよりも前、 つまりは、平成16年11月よりも前に人工肛門・人工膀胱が造設され、 しかも、それらが永続的な設置であったのならば、 平成16年11月を待たずに、 人工肛門・人工膀胱の造設術を受けた時点が障害認定日となり、 かつ、障害年金3級(障害厚生年金のみ)に認定されていました。 そして、その場合には、 原則として、造設術を受けた月の翌月分から障害年金が支給されました。 これを「認定日請求」と言います。 (注:造設術は、平成16年11月までの間であることが条件) また、あとからこのことに気づいた場合、 平成16年11月までの間に造設術を受けていたのならば、 障害認定日(原則、初診日から1年6か月を経過した日)の時点で 年金法の1~3級の障害状態の範囲にあてはまるので、 「認定日請求」の中の1つのタイプである「遡及請求」を行なえ、 造設術を受けた月の翌月分までさかのぼって障害年金を受給できました。 (注:さかのぼれる障害年金は、現在より最大5年前まで) しかし、 上記を満たしていない(= 造設術が平成16年11月よりも後)ので、 障害年金は「事後重症請求」となります。 事後重症請求の場合には、 裁定請求があった月の翌月分の障害年金から支給が始まります。 事後重症請求の場合には、 病状悪化のために年金法の1~3級の障害状態に該当した、という時点で 速やかに裁定請求を行なわないと、 それだけ、障害年金の支給開始が遅れてしまいます。 ■ 経過 平成15年4月 大腸ガン初発 平成15年5月 大腸ガン初診 平成15年6月 一時的人工肛門造設術 平成15年8月 職場復帰 (肝臓に転移) 平成16年4月 一時的人工肛門閉鎖術 転移部摘出術(肝臓ガン) (職場再復帰) 平成19年4月 再発 人工肛門造設術 人工膀胱造設術 平成19年5月 障害年金の裁定請求 ■ 裁定請求で使用される診断書の様式 様式第120号の7 悪性新生物(ガン)など、およびその他の疾患 ■ 障害年金上の初診日 平成15年5月 あくまでも「大腸ガン」に関してのみ 肝臓に転移したガンには「相互因果関係」が認められるが、摘出したので対象外となる (= 肝臓に転移したガンについては、障害年金の受給の可能性を問えない) ■ 障害年金上の障害認定日 初診日から1年6か月経過後 = 平成16年11月 この時点で、年金法でいう1~3級の障害状態にあてはまることが必要 ⇒ この時点で永続的な人工肛門又は人工膀胱が造設されていれば「3級」 ⇒ あてはまらない ⇒ 障害認定日時点での受給権がない ⇒ 事後重症を考えるしかない ■ 事後重症 障害認定日時点では、1~3級の障害状態には該当しなかったが、 その後、平成19年4月に人工肛門・人工膀胱を造設したことにより、 3級の障害状態に該当した ⇒ 事後重症の裁定請求となる ■ 障害年金の支給開始 事後重症請求なので、請求月の翌月分から ⇒ 平成19年6月分から支給 以上のように、障害年金の支給は平成19年6月分からだと思います。 障害状態が年金法でいう3級の状態に該当しますので、 おそらく、3級障害厚生年金が支給されることになるでしょう。 なお、常時臥床が必要な状態ではないと思われることから、 当面の間は、1~2級には該当しないと思われます。 1~2級の障害状態に該当すれば障害基礎年金も併せて支給されますが、 3級の障害状態では障害厚生年金のみです。 言い替えると、 もしも厚生年金保険被保険者期間中の初診ではないために 障害基礎年金しか受給権がない場合(質問者さんはそうではないはず)は、 たとえ人工肛門・人工膀胱の造設術(⇒ 障害年金3級相当)を受けていても、 障害年金をもらうことができません。 (障害基礎年金は障害状態1~2級にあてはまらないと受給できないため)
お礼
早々に貴重な専門的な回答をいただきましてありがとうございます 事後重症と言う言葉がどうしても理解できず 19年4月にはじめて該当する状態になったので その日が障害認定日に当たるのではないかと言う疑問がずっとありましたので 社会保険事務所にまで尋ねにいったのですが 専門的すぎてよくわかりませんでした このように詳しく教えていただきわっかたようなきがします ありがとうございました
お礼
度々貴重な回答本当にありがとうございした 実はここに至るまでにとても色々ありまして途中で何度投げ出そうかと思ったことでしょうか まず 再発入院に対して傷病手当ての申請に社会保険事務所に行ったところ 再発の場合は受給出来ないので書類を出しても無駄と断られました 次に人工・・造設時も証明するものがないと障害年金申請の書類をもらえない様な状態で やっともらえてその書類をお医者さんに提出したところ 1年6ヶ月経っていないので書けないと言われ・・・その度にネットで調べ 本屋さんで社労士に関するテキストなどを読み 社会保険事務所にも何度も出向き 社保庁にも電話をかけ・・・なかなか根気のいる作業をくりかえして来た様に思います 結果傷病手当ては受給でき 年金申請の書類も人工・・のカタログの裏の活字が決めてとなり書いていただけここまでこぎつけました 思えば自分たちのために掛けている保険なのに制度もしくみも 本当に知らされていないのか 知らないと感じました 実際自分の身に事が起きない限り必要のないことなので でもそうなった時に 何か聞いては行けないことを聞きに行ってる様な雰囲気の社会保険より 気軽に無料で相談できる所があればとつくづく思いました それと 加入者ガイドブックのようなものを 配って欲しいと思います ほんとうにありがとうございました