> 事後重症と言う言葉がどうしても理解できず
> 19年4月にはじめて該当する状態になったので
> その日が障害認定日に当たるのではないかと言う疑問がずっと
しばしば間違えられるところです(^^;)。
大腸ガンという障害そのものを考えるので、
人工肛門や人工膀胱をつけた時期は問わないのです。
つまり、大腸ガンとして初めて診察を受けた日からカウントします。
そして、その診察を受けた日(初診日)から数えて、
1年6か月以内に、永久的な人工肛門や人工膀胱が造設されれば、
その設置された日が障害認定日になります。
そうでなければ、初診日から1年6か月過ぎるのを待って、
初診日から1年6か月過ぎた日を障害認定日とします。
障害認定日、という言葉そのものが誤解の元かもしれませんが、
「年金法の1~3級にあてはまるかどうかを見る日」とでも
言い替えたほうが適切かもしれませんね。
ですから、初診日から1年6か月を過ぎた障害認定日のときの状況、
つまりは、質問者さんの場合は平成16年11月の状況をみるわけです。
そして、そのときの状況が
明らかに年金法でいう1~3級のどれかにあてはまっていれば、
その時点ですぐ、障害年金の裁定請求(認定日請求)が行なえます。
状況が「既に人工肛門・人工膀胱をつけていた」ということであれば、
平成16年11月に請求できた、ということですね(3級相当なので)。
ところが、質問者さんの場合、平成16年11月の時点では
そうではありませんでした。
要するに、「障害認定日のとき、1~3級には該当しなかった」のです。
事後重症とは、そのような状態であった人の病気がその後悪化して、
あとから1~3級の状態にあてはまるようになった、というケースで
障害年金を請求する方法です。
ですから、質問者さんの場合は「事後重症請求」になるのです。
社会保険事務所の係員がここまで噛み砕いて説明できるかどうか(^^;)。
はっきり言って、やたらと専門的な用語を使う係員がいたり、
専門家の目から見て間違ったことを言っている係員も少なくないです。
社会保険庁の体質が、こういうところにも出ているのかもしれませんね。
何はともあれ、どうぞお大事になさって下さいね。
今後のご健康をお祈りいたします。
お礼
度々貴重な回答本当にありがとうございした 実はここに至るまでにとても色々ありまして途中で何度投げ出そうかと思ったことでしょうか まず 再発入院に対して傷病手当ての申請に社会保険事務所に行ったところ 再発の場合は受給出来ないので書類を出しても無駄と断られました 次に人工・・造設時も証明するものがないと障害年金申請の書類をもらえない様な状態で やっともらえてその書類をお医者さんに提出したところ 1年6ヶ月経っていないので書けないと言われ・・・その度にネットで調べ 本屋さんで社労士に関するテキストなどを読み 社会保険事務所にも何度も出向き 社保庁にも電話をかけ・・・なかなか根気のいる作業をくりかえして来た様に思います 結果傷病手当ては受給でき 年金申請の書類も人工・・のカタログの裏の活字が決めてとなり書いていただけここまでこぎつけました 思えば自分たちのために掛けている保険なのに制度もしくみも 本当に知らされていないのか 知らないと感じました 実際自分の身に事が起きない限り必要のないことなので でもそうなった時に 何か聞いては行けないことを聞きに行ってる様な雰囲気の社会保険より 気軽に無料で相談できる所があればとつくづく思いました それと 加入者ガイドブックのようなものを 配って欲しいと思います ほんとうにありがとうございました