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夫の障害年金1級・・60歳迎えたらどうするの?
教えてください! 夫昭和28年生まれ、小学校の教員のとき、うつを発症。初診から ずっと同じ病院ににかかっております。退職後、障害年金の申請を し2級と認定されました。その後、共済年金より、症状固定により1級 認定され、診断書の提出は必要ないと書面にて連絡がありました。 60歳を迎えた時、共済年金、国民年金の手続きはどうしたら、いい のでしょうか?生活もぎりぎりなので、先のことがひどく不安です。
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ご主人は現在、 1級の「障害共済年金 + 障害基礎年金」を受給中、ということで よろしいでしょうか? 共済組合の場合、 老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たし、 共済組合の加入期間が1年以上あれば、 特例的に、60歳以上65歳未満の期間において 「特別支給の退職共済年金」というものを受けられます。 厚生年金保険で言う「特別支給の老齢厚生年金」と同等のものです。 但し、65歳以降の退職共済年金(老齢厚生年金に相当)とは 制度的に異なります(注意すべき点です)。 1人1年金の原則、というものがありますので、 既に障害年金を受給している場合は、 以下の特例的な組み合わせ(65歳以降)以外については、 障害年金以外の「他種類の年金」を併せて受給することはできません。 (いずれか1種類の選択、となってしまいます。) <特例的な組み合わせ(65歳以降)> ● 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 ● 障害基礎年金 + 遺族厚生年金 ● 障害基礎年金 + 退職共済年金 ● 障害基礎年金 + 遺族共済年金 60歳以上65歳未満について、 もし「特別支給の退職共済年金」を選んでしまうと、 以後、「障害基礎年金 + 障害共済年金」は受け取れなくなります。 そして、65歳以降については、 「老齢基礎年金 + 退職共済年金」を選ぶしかなくなります。 受給額および課税・非課税の別を考えたとき、 障害年金は全額非課税なので、障害年金1級であることを踏まえると、 「老齢基礎年金 + 退職共済年金」よりも 「障害基礎年金 + 障害共済年金」のほうがはるかにメリット大です。 (老齢基礎年金は、満額でも障害基礎年金2級相当なので。) 以上のことから、 引き続き、現状の「障害基礎年金 + 障害共済年金」としておくことが ベターだと思われます。
補足
ご回答ありがとうございます。 障害基礎年金プラス障害共済年金 が非課税であること、ベターであること確認できました