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どちらの罪が重いですか?

老老介護に渾身疲れ果て、実母を姥捨て山に捨て死に至らせた場合と、 病に苦しむ実母に頼まれやむにやまれず嘱託殺人をした場合、 どちらの罪が重いですか? よろしくご教示お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

罪は裁判所が決めるので・・ね どこまで情状酌量が認められるかによります 基本的に殺人ですから・・・ 過去にはこの手で執行猶予が出た例もあります が 病に苦しむ実母に頼まれやむにやまれず嘱託殺人をした場合、 母の資産が100億円ならば・・・???? これだけの条件では 判りかねる

noname#104276
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 資産家ではなく、ごく普通の家庭と想定した場合、どうなのでしょうか?

noname#104276
質問者

補足

失礼。 母親の資産が100億円あった場合、母親を殺したら100億円の相続ができなくなります。 母親の病気が悪化し、苦しみながら死んでいくのを見殺しながら、死んでもらうのを待った方が100億円まるまる手に入ります。

その他の回答 (2)

回答No.3

「罪が重い軽い」の判断基準は何でしょう?人によって違うような気がします。 刑事裁判ではそのあたりの誤解を無くすため「罪の重い軽いは刑法10条によって決める。10条で同じであれば,犯情によって決める。」ということにしていますが,その基準と人が「罪が重い軽い」というのは必ずしも一致しないように思えます。 参考までに刑法10条による比較をしておくと,後者の「本人に頼まれてその本人を殺した」場合は202条同意殺人罪(6月以上7年以下の懲役か禁錮),前者の姥捨て山に捨てた例で「本人に頼まれたわけではなく」「死んでもいい」と思っていれば殺人罪(199条,死刑あり),そうは思ってなければ保護責任者遺棄致死罪(218条,3年以上20年以下の懲役)ですから,殺人罪>保護責任者遺棄致死罪>同意殺人罪の順に重いです。

noname#104276
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 刑法25条に「執行猶予」があります。 2つのケースでは、いずれも情状によって判断されると思います。 よって、1番目のケースが軽かったり、逆に2番目のケースが軽かったりと、一概になんとも判断のしようがないものと思われます。 個々のケースによりけりと思われます。

回答No.2

どちらも、情状酌量で普通の殺人より軽くなると思いますが 質問だけの内容では、後者の「病に苦しむ・・」の方が重くなるかな~?と なぜかと言えば、前者の方は もしかしたら、登山者が発見出来る可能性があるし、 後者は、「やむなく」ですが、頼まれたらその場を立ち去ればよかったと思うので。

noname#104276
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます

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