- ベストアンサー
公認会計士による登記申請代理
とある公認会計士のサイトに、法人設立登記について・・・ 「・・・公認会計士の場合は、法務局に代理で提出することができます。」 とありましたが、実際のところ公認会計士資格で登記申請代理を行うことができるのか、またできる場合にはその根拠を、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
旧司法書士法 (非司法書士の取締) 第十九条 司法書士でない者は、第一条に規定する業務を行つてはならない。但し、他の法律に別段の定がある場合又は正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。 2 司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない 確かに現行の73条からは「又は正当の・・・・・・」がありません。 しかしながら民事局長通達は法務省内部の話しであり、法律ではあり ませんので、法務省のお役人はまだこの通達の縛りを受けていると 思われます。地方の法務局から民事局に?の質問が行かない限り このままでしょう。 社会情勢がすっかり変わったのに変な話しです。
その他の回答 (2)
- eightman33
- ベストアンサー率56% (175/308)
No.1 非常に古い通達ですがありますね。 肝心の公認会計士さんの方が知っている人少ないかも!! http://www.e-profession.net/pukiwiki/pukiwiki.php?%B7%D7%CD%FD%BB%CE%CB%F4%A4%CF%B8%F8%C7%A7%B2%F1%B7%D7%BB%CE%A1%A2%B2%F1%B7%D7%BB%CE%CA%E4%A4%CE%C5%D0%B5%AD%BF%BD%C0%C1%BD%F1%CE%E0%A4%CE%BA%EE%C0%AE%B5%DA%A4%D3%BF%BD%C0%C1%C2%E5%CD%FD%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6(%BE%BC%CF%C225%C7%AF7%B7%EE6%C6%FC%CC%B1%BB%F6%B9%C3%C2%E81867%B9%E6%CC%B1%BB%F6%B6%C9%C4%B9%B2%F3%C5%FA)
お礼
再び回答ありがとうございます。 文書にあった司法書士法第19条は、現在の司法書士法の第73条にあたるものでしょうか。 もしそうであるならば、現行法には「正当の業務に付随して行う場合」の文言が見あたらないので、この先例は司法書士法の改正をもって自然失効したようにも感じられますね。(私の認識が誤ってるかもしれませんが・・・)
- eightman33
- ベストアンサー率56% (175/308)
登記申請代理を行うことができるのは司法書士と弁護士だけです。 実際上、弁護士がしている事例は余り知りませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 ちょっと自分でもチラリ程度に調べてみたのですが、何だか法務省がらみの先例か何かで、公認会計士の商業登記が一部認められているような記事を目にしました。 まだ原文にあたってませんので、詳細は分かりませんが・・・
お礼
度々お付き合い頂きありがとうございます。 件の公認会計士がサイト上で「できます。」と断言してるのは、実は少々問題あるかも?という感じになりそうですね。 素人の私から見れば、こういうことって、業界団体が騒ぎはじめるまでは現状維持っていうイメージがありますが(笑)