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公認会計士の資格を取得したとして他のビジネスをやる行為

公認会計士の資格を取得したとして他の業務で会社設立をする行為は法律で禁止されてますか? 例えば、 公認会計士のアルバイトを監査法人でして、ITベンチャー企業を設立する行為。 公認会計士の資格を取得して監査法人などでは働かずにITベンチャー企業を設立する行為。 公認会計士の登録をしてITベンチャーを設立する行為。 公認会計士の業務を定款に入れてITベンチャーと同会社で業務を行う行為。 あと、公認会計士は株取引は禁止されてませんよね? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shugust
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回答No.1

資格を取っただけでは、特に制限はされませんが、取る意味がないのではないでしょうか。

noname#82270
質問者

お礼

回答ありがとうございました~。 制限がないんですね。よかったです。 取る意味は、自分の考えでは「無きにしも非ず」と言うことで。。。