• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当権抹消登記を代理申請する時の申請書の書き方について教えてください。)

根抵当権抹消登記の代理申請方法と申請書の書き方

このQ&Aのポイント
  • 根抵当権抹消登記を代理申請する際の申請書の書き方について教えてください。法務省のホームページからダウンロードしたWordの書式を使用して登記申請書を作っていますが、「権利者」「義務者」「申請人兼義務者代理人」という箇所で困っています。
  • 「申請人兼義務者代理人」という箇所について、どちらを記入すれば良いか分からず戸惑っています。他の点でも申請書のフォームを書き換えることが可能なのか心配です。
  • また、分けて記入する場合、連絡先の電話番号は申請人と代理人の両方を記入する必要があるのでしょうか?さらに、でき上がった書類を近くの法務局でチェックしてもらったり、質問を電話で受け付けてもらえるのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

1.(根)抵当権抹消登記は、抵当権設定者(通常は、所有権登記名義人)が登記権利者、(根)抵当権者(金融機関等)の共同申請によります。サンプルで「申請人兼義務者代理人」となっている理由は、金融機関が登記権利者と一緒に申請書を作成して記名押印をすることは通常ないので、登記権利者が司法書士に依頼しないで本人申請する場合を想定しているからです。この場合、登記権利者は、登記権利者権登記義務者の代理人として申請するので、「申請人兼義務者代理人」と書きます。  御相談者が登記権利者ではない場合は、登記権利者と登記義務者両方から委任を受けることになりますので、単に代理人と記載すればよいです。(なお、司法書士でない者が、業として登記申請の代理申請を行うことは司法書士法違反になりますので注意してください。) 2.書類に不備があった場合に法務局が申請人(代理人)に連絡できるようにするためのものなので、代理人のところに記載すればよいです。 3.可能だと思いますが、相談されるときには、抹消書類の他に、対象となっている物件の登記事項証明書も取得して、それも相談員に見せてください。良く抹消書類だけ持参して相談される方がいますが、(根)抵当権設定の登記がされた時点と現在の権利関係が違う場合があり、相談を受ける人は登記事項証明書がなければ、権利関係に変動がないことを前提にしてチェックせざるを得ませんから、それでは、せっかくチェチックしてもらう意味がありません。

chii_ricky
質問者

補足

丁寧なご回答、ありがとうこざいます。 今回の場合は、「申請人兼義務者代理人」ではなく、「代理人」として私を記入すればいいわけですね。(申請人という項目は全くいらないということでいいんですよね?) 司法書士でない者が業として・・・ということですが、義父に代わって申請するだけで業としてではありませんのでその点は大丈夫かと思います。 法務局に相談に行くときは登記事項証明書も持くんですね。お聞きしておいてよかったです。昨年取得したものがあるのでそれを一緒に持って行きます。 最後にもう一つすみません。 ダウンロードして入手した登記申請書は「抵当権」となっているので「根抵当権」に書き換える必要があります。いろんなホームページで「根抵当権」を「(根)抵当権」という風に表現しているところが多く、今回回答者様もそのような書き方をされているのでお聞きしたいのですが、ただ「根抵当権」と換えればよいのでしょうか?それと「(根)抵当権」と換えるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>昨年取得したものがあるのでそれを一緒に持って行きます。  もちろん、内容に変更がなければ昨年取得した物でもかまいませんが、万一、登記事項に変更があるかどうか確認するためなので、なるべく直近の物が望ましいです。 >ただ「根抵当権」と換えればよいのでしょうか?  それで結構です。(根)抵当権と表記しているのは、抵当権又は根抵当権という意味合いで使用しています。抵当権抹消登記も根抵当権抹消登記も登記手続の観点からすれば、両者は同じです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

2.代理人 3.可能 訂正等があった場合は、そこの法務局まで行く必要がある場合がありますので、、、、、   

関連するQ&A