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不動産売買の方法

個人で該当の土地と建物をもっています。 それで私が代表の会社に建物だけを売りたいと考えています。 どういった過程を踏まえればいいか教えてください。 契約書(どういう)をかわし、どういったとこにどういった書類をなど。 また会社には購入するお金がないのですが、未払金として やっていきたいのでそこらへんも教えてください。

みんなの回答

noname#104276
noname#104276
回答No.3

>管理費としてとれるのは3%から5%と決められているので 20%となるとなかなか難しいようです。 それ、誰が言っていたの?税理士さん?税理士さんがいれば最初っから 税理士さんに聞けばよかったじゃないの。 管理専門業者じゃあるまいし、自分の物件の管理料を自分の好きな パーセンテージで決めて、どこが一体違法なの? 自己物件で20%くらいまでなら許容範囲。 でも、流石にそれ以上の割合を会社として取ってしまうと流石の税務署 も許してくれない。 会社として管理費名目で取れてもせいぜい20%が限界。 しかし、自社の社内規定があれば、その社内規定に則ってください ここ、OKWAVEで質問するより、そもそも税理士さんにカネ出して 相談することをお奨めします。 ※物件の所有権移転の件は司法書士に相談。

noname#104276
noname#104276
回答No.2

建物を会社名義。土地は自分名義。 土地を会社に貸していることになりますから、会社から借地料を取らねばなりません。 >未払金というのは会社的には購入するお金はないので いつか払う?という形で購入する形をとれるのかなと。 未払いしている事実がなければ、税務署が贈与と認定してしまう可能性あり。贈与税取られます。 個人名義はそのまま。賃料の振込先を会社に。 会社が同物件を管理する形態に。会社が賃料の20%を管理費としてピンはねすれば個人の不動産所得が減ります。

ri-be
質問者

お礼

回答ありがとうございます 管理費としてとれるのは3%から5%と決められているので 20%となるとなかなか難しいようです。

noname#104276
noname#104276
回答No.1

債務逃れかな? 会社が代表個人に未払い金の事実があれば、代物弁済で所有権移転が可能。 不動産の所有権移転は、債権者の他に税務署のことも眼中に入れなければ後が怖い。 未払い金の事実がなければ、代物弁済という形をとるのには問題あり。 でも贈与という手段ならできる。 >契約書(どういう)をかわし、どういったとこにどういった書類をなど。 建物だけなので、建物のみの代物弁済の契約書か贈与の契約書を作成。 実印や印鑑証明を用意、法務局へ提出。 詳しくは、お近くの司法書士にお尋ねください

ri-be
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 該当の土地建物は家賃収入なので個人がもらうには大きく その分税金も大きいため、建物を法人のものにすれば節税できるかと思ったのです。 というか節税できます。 未払金というのは会社的には購入するお金はないので いつか払う?という形で購入する形をとれるのかなと。

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