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不動産の売買契約について

先日ニッテイライフという投資向けワンルームマンションの販売を行っている会社からマンション購入の話を聞き、説明を延々と4時間近く聞かされた上に物件の仮押さえ(仮押さえなのに書類はなぜか購入申込書)をさせられてしまいました。 説明を聞いた2日後に「お断り致します」と言ったところ「仮押さえをキャンセルするのに書いて欲しい書類がある」と言われました。(断ったのはあまりにも評判が悪い為です。) そこで、不動産の売買契約について疎いのでお聞きしたいのですが、不動産の仮押さえをキャンセルする為にわざわざ書類を書かなくてはならないものなのでしょうか? このような事例にお詳しい方、ご教授頂けないでしょうか? 一応補足ですが、書類には捺印はしておりません。また、お金も払っておりません。書類の注意事項には「契約予定日を経過してもご契約いただけない場合は申込取消及び既受領済の購入申込金の返還をいたします。」という記載があります。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

何もしないのが最善策。 自動解除条項がある以上、期限切れ迄放置し、五月蝿く言って来れば「契約条項〇条の規定により契約は取り消されたので、これを通告する」と配達証明付き郵便で送り付ければ完結します。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

お住まいのとこの消費者センターにでも相談すれば一発で終わるような気がします。

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