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不動産の売買契約破棄について

建築条件付土地を購入して、土地に関する契約を結びました。 その際に手付け金として100万円を渡したのですが・・・ 今度は、建物の契約に入り・・・図面や契約日等 業者から連絡がなく・・・ 当初言われた日にすら電話一本も来ませんでした。 最初からこんな事では、建築に入りクレーム等に 誠意的に応じてくれる訳はなく、思い切って 解約を考えています。 色々なケースがあると思いますが・・・・ 手付け金は戻ってくるのでしょうか?

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回答No.2

県の宅建担当と宅建業協会に相談することをお勧めします。 又、解除するのであれば早急に解除通知を出した方がよいです。 ただ連絡の不手際と言う事だけで違約→解約とするのは少し弱い気がします。 確かに、手付けの100万円はもったいないですが、手付金を放棄して解約した方が痛手は少なくて済むのではないでしょうか。 厳しい言い方をすれば、その業者が信頼出来るかどうかの調査は、契約前にすることであって、そのような業者を選んでしまった質問者さんに落ち度が無かったとは言えないと思います。 又、本当にこの業者が信用出来ないのか今一度、その業者と取引歴のある人などに聞いてみたらどうでしょうか? 意外と悪いのは担当者だけというのもなくはありません。会社が業務の進行状況を把握しておらず、事実が判明した途端、物凄く有利な条件で、一生懸命頑張って貰ったというケースもなくはありません。 でもこれは稀なケースで、この業者がどうなっているのか把握するのが最優先ではないでしょうか? 見込みがないものに気を揉んでいても時間の無駄ですから。 厳しい言い方をして失礼しました。

pi-kun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 先ほど話し合いから戻りましたが、 支社対応ではなく、本社対応にする。 担当者(連絡先)を一本化する。 等のお詫びを頂き、自分の方でも言いたい事 をはき出した感じです。 なかなか、家を買うと言うのは難しいことですねぇ・・。 何とか、こちらも折れるところは折れて円満解決したと思っています。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 『当初言われた日にすら電話一本も来ませんでした。』の時点で平成13年4月1日から【消費者契約法】という法律が施行されており,契約時に不実の告知,断定的事実の提供,不利益事実の布告知,で契約した場合契約時から5年以内であれば契約を取り消して全額返済請求ができます。pi-kunさんの手付金もこの法律を活用すれば可能です。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html ====抜粋==== 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。  二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。  一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容  二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 ======== もし何か不当に請求される事があれば【少額訴訟】で応戦してください。賠償金最高額は最大60万円までですが当日結審が可能です。この場合訴えるなら不動産屋ですね。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ 不安であれば最寄の司法書士に相談してみましょう。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではより良いネット環境である事をm(._.)m。

pi-kun
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 先ほど、話し合いから戻りまして・・・・・ 意見の食い違いと言うことで、丸く収まる気配です。 ご迷惑をおかけしました。

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